友達紹介ポイントをウォレット(アプリ内のポイント)へ交換した場合の所得区分について
【友達紹介ポイントをウォレット交換した場合の所得区分(一時所得・雑所得)について】
SHEINの友達紹介キャンペーンで獲得したポイントについて、所得区分をご相談です。
2025年中に、SHEIN内の友達紹介で獲得したポイントをクレジット交換し、SHEINウォレットとして利用していました。
ただ、通常の現金報酬とは違い、かなり特殊な仕様があります。
【状況】
・友達紹介でポイント獲得
・クレジット交換後、SHEINウォレットとして使用。アプリ内でしか使用できない
・商品の購入に利用(ウォレットを使用して購入できる商品は限りがある。全ての商品には使用できない)
・ポイントの失効は3ヶ月。ポイントからウォレットに交換したもののウォレットは1週間で失効
・返品時はウォレットへ返金
・返金ウォレットは新しい利益ではなく、再利用可能
・返金ウォレットは未使用の場合、1週間で失効
・新規ポイント交換分と返金ウォレットが混在して利用される
そのため、
「実際に新たに得た利益」
と
「返金による循環」
の区別が難しい状態です。
【2025年分】
・クレジット交換総額:約160万円
・購入履歴のみ単純合計:約234万円
(返金再利用循環があるため、二重計上している部分もあります)
現在は、
「クレジット交換総額 − 期限切れ額」
をベースに、
実際に使用した金額は約153万円前後と整理しています。
質問したい点は、
① この友達紹介ポイントをウォレット交換したケースは、一時所得として考えるのが適切でしょうか?
② 継続的に獲得している場合、雑所得扱いになる可能性はありますか?(約3ヶ月間ほど獲得していました)
③ 今回のように、
・返金ウォレット再利用
・期限切れ
・循環利用
がある場合、
「クレジット交換総額 − 期限切れ額」
で整理する方法は合理的でしょうか?
④ このようなケースでは、
「実際に消費した金額ベース」
で考えるのが一般的でしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
後藤隆一
友達紹介ポイントは、紹介という役務提供の対価という性質があるため、懸賞当選のような一時所得ではなく、雑所得として整理いたします。
収入金額は、原則として『実際にウォレットを使用して商品購入に充てた金額』で把握します。期限切れで失効したポイントや、返品で戻ってきたウォレットの再利用部分は、新たな所得ではありませんので除外します。
SHEINの仕様上、新規分と返金分が混在しているため厳密な区分は困難ですが、合理的に算定した約153万円をベースに申告する方向で進めましょう。算定根拠となる取引履歴・クレジット交換明細・失効履歴は、税務調査に備えて保存しておいてください。
本投稿は、2026年05月19日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







