外貨預金の為替差益(雑所得)を過大申告。更正の請求は税務署と税理士どちらに相談すべき?
米国株を外貨決済で継続的に売買しています。株を売却して受け取った米ドルを、ネット銀行の外貨普通預金で円転しました。
その際、銀行の「外貨損益状況・実現損益」に表示された金額(ある年は約187万円、別の年は約26万円)を、為替差益(雑所得)として申告しました(一方は確定申告、もう一方は修正申告)。
しかし疑問があります。円転した米ドルは、直前に株を売却して受け取ったばかりのドルで、売却時レートと円転レートはほぼ同じです。本来の為替差益はごくわずか(ほぼ0)のはずです。銀行の実現損益は口座内の古い移動平均単価(約122円)で計算されており、税法上の取得原価とは異なるのではないかと考えています。
また、その為替の値上がり分は、米国株の譲渡益として特定口座(源泉徴収あり)で分離課税により課税済みです。これを雑所得で再課税すると二重課税になるのではないでしょうか。
全保有ドルを移動平均(総平均に準ずる方法)で計算し直すと本来の雑所得は大幅に小さくなり、過大に申告・納税していたと思われます。取引報告書や残高報告書も揃えており、移動平均は残高と突合して検証済みです。
質問は2点です。
1. この理解で「更正の請求」により還付を受けることは可能でしょうか。考え方は妥当でしょうか。
2. 自分で税務署に相談・提出してよいレベルでしょうか。それとも税理士にスポット相談すべきでしょうか(外貨を含むスポットは断られた事務所もありました)。
税理士の回答
竹中公剛
2. 自分で税務署に相談・提出してよいレベルでしょうか。
上記がよい。とにかく提出ください。
認められなくってもともとです。
本投稿は、2026年06月09日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







