フリマサイトでのグッズ取引での確定申告の必要かどうか
フリマサイトにて、大量に自身で購入したDVDのオマケで付属していたおまけを売却したのですが、そろそろ売却額が20万円を超えてしまいそうです。
年間の利益が20万円を超えると確定申告をしなければならないということで、不安になりご相談させて頂きました。
全く同じものを月一くらいで30点ほど出品を5回ほどしていたため、仕入れて販売していたとみなされてしまうのでしょうか?
DVDの購入代金と比較するとおまけの売却で利益は出ていないのですが、レシートを破棄してしまっており、証明ができません。
やはり20万円を超える場合は確定申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
まず、整理しなければならないのは、グッズ類はこれまで個人的に持っていたものを売ったのだが量が単に多かったのか、ということか、いわゆるせどりをするために仕入れて売ったのか、ということになります。
後者でしたら申告が必要になります。前者でしたら申告不要の可能性があるかと思いますが、不安でしたら税務署に確認を取られた方が確実かと思います。
以下は利益がでていたら申告の必要があるとの前提でお答えいたします。
DVDの購入代金と比較するとおまけの売却で利益は出ていないのですが、レシートを破棄してしまっており、証明ができません。
DVDの場合、値段がほぼ一定ですのでアマゾンでの新品での売価など価格がわかるものを参考にすれば証明できるかもしれません。ただ、この場合、おまけしか売っていませんのでおまけのみの値段を見積もりそれと売価の差額で利益を計算必要があるかと思います(例えばおまけのないものとの差額を取るなど)。
やはり20万円を超える場合は確定申告が必要なのでしょうか?
この収入以外が1箇所からの給与のみの人の場合、利益が20万円を超えると確定申告が必要となります。また、1円でも利益がある場合は確定申告はしなくてもいいのですが、地方税の申告は必要です。
ご参考になれば幸いです。

おまけの原価をどう評価するかでしょうか。
仮に原価0であれば、収入金額が20万円超で、確定申告は必要となります。
大量購入のDVDは販売していないのですか。
御回答ありがとうございます。
おまけですが、DVD購入時に付属していたものの、不要でしたので売却致しました。
特にそれを売却する目的でDVDを購入した訳ではないです。
DVDの方はイベントの応募チケットを取り出した後に知人に譲ってしまったり、買取ショップに売却してしまったりで、手元に無い状態です。
おまけ自体は特にそれが付属することでDVDの購入金額に差異は無いようです。

税務署からすれば原価0として計算するのが一番安全かもしれません。
ただ、それですととられすぎになるので何らかの方法で、たとえばそれが当時単独で売られていたらいくらになるのかを推測することになるかとも思います。
あと、一つ気になったのですが、同じDVDを何枚もお買い求めになったのでしょうか?
御回答ありがとうございます。
イベントに応募するために同じものを複数購入しております。
同じフリマサイトの同じ物の大体の相場を確認したらよいのでしょうか?

まず、複数のDVDを買ったことについてですが、これですと、私的なものの範囲を超えていると思われますので、利益が出たら申告が必要になるかと思われます。
価格ですが、これは仕入れ値の話ですので今ではなく、当時の価格が欲しいので、同じサイトの調査はあてにならないかと思います。
ご参考になれば幸いです。

DVDなども含めて、全体で判断し、黒字になっていなければ、申告の必要はないと思います。
本投稿は、2018年06月06日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。