家内労働者等の必要経費の特例について
令和7年分の確定申告について、家内労働者等の必要経費の特例が適用できる可能性と方法について質問します。
【仕事内容】
株式会社Aと請負契約を結び、請負先のB工場の清掃業務を行っています。
【勤務状況】
・勤務先は1か所(B工場)に固定
・平日のみ(工場カレンダーどおり)勤務
・1日4.5時間程度
・収入先は株式会社Aのみ
・他社の仕事はしていません
・有給休暇なし
・欠勤した場合はその分の報酬が減額
・賞与なし
・調書、明細、源泉徴収などなし
【業務の実態】
・清掃道具は株式会社Aが用意。100均などで買えるような小物は私が勝手に負担することあります。
・Aの担当者は月1〜2回程度工場に来ます
・A担当者は清掃道具の納品や工場側との打ち合わせを行います
・工場側から清掃内容の変更等があった場合は、A担当者を通じて私に伝えられます
・A担当者が毎日現場で指示を出すわけではありません
【確定申告】
・雑所得として申告
・収入金額 1,136,880円
・必要経費 0円で申告
・青色申告ではありません
【住民税】
令和8年度の住民税通知書では、
・業務雑所得 1,136,880円
・所得控除 439,600円
・課税標準額 697,000円
・住民税年額 72,900円
となっています。
このような働き方の場合、
家内労働者等の必要経費の特例(租税特別措置法第27条)の対象となる可能性はありますでしょうか。
質問コーナーで何人かに聞くと対象の可能性が高いとのことで、既に提出済みの確定申告に更正の請求をe-taxでしました。
税務署には聞いてないので、もし審査の結果ダメだった場合ペナルティなどはありますか?
私は今後何をすればいいでしょうか?提出書類など....わからないことばかりですみません
税理士の回答
佐々木正史
ご相談の事実関係を前提とした場合、租税特別措置法第27条に規定する「家内労働者等の必要経費の特例」の適用対象となる可能性は十分にあると考えられます。
また、既に更正の請求を行っているとのことですが、仮に税務署において特例の適用が認められなかったとしても、事実に基づいて適正に更正の請求を行ったものであれば、加算税等のペナルティが課されることはありません。
本投稿は、2026年06月11日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







