土地売買した確定申告の件
自宅土地建物を1300万円で売却しました。
先祖代々の土地で取得費が不明です。
2025年に売買契約と手付金受領、2026年に引渡しと転居をしています。
居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否と、申告年度について教えてください。
税理士の回答
譲渡者が土地建物の所有者で、その家に生活の本拠地として住んでいた場合で、住まなくなって3年以内に土地建物を売却されたようですので、3000万の特別控除があると思われます。
特例適用は、買主が親族でないなどの細かな要件もありますので、国税局HPで「居住用譲渡チェックシート」と入力して検索し、チェックすることをお勧めします。
申告年分は令和8年分で、手付金も含めて総額を申告するようになります。
ありがとうございます。
母が住んでいて、母の確定申告になります。
譲渡はしてません。私は娘で、確定申告などをサポートしていまして、税理士さんがいないため、お聞きしました。
国税庁でシートチェックですね?
本投稿は、2026年06月22日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







