UberEatsの確定申告について
はじめまして
私は去年の12月にアルバイトを辞め、1月からはUberの配達をして稼いでいます。
今年の1月に去年の12月の分の給与が振り込まれました。この場合、給与所得があると見なされ、Uberは副業扱いになり20万以上稼いだ場合、確定申告が必要になるのでしょうか?
それとも1月に振り込まれた分は考えずに、基礎控除の95万円を超えなければ確定申告をしなくて良いのでしょうか?
税理士の回答
Uberの収入が給与なのであれば、給料の支払日が「翌月払い」の場合、1月に支給された給与は令和8年(今年)の給与所得になります。
すべての所得の合計が基礎控除以下であれば、結果的に所得税は発生しないので、税務署の申告は不要ですが、住民サービスを受けるために、住民税の申告だけはしてください。
ところで、ウーバーイーツの配達パートナーの所得は、本業であれば「事業所得」、副業であれば「雑所得」だと思いますよ。配達にかかる経費を引いて所得を計算します。12月に仕事をしたのであれば、それは十二月分の所得になります。給与は考え方が特別なので。。。
おはようございます、税理士の川島です。
>私は去年の12月にアルバイトを辞め、1月からはUberの配達をして稼いでいます。今年の1月に去年の12月の分の給与が振り込まれました。この場合、給与所得があると見なされ、Uberは副業扱いになり20万以上稼いだ場合、確定申告が必要になるのでしょうか?
→1月に振り込まれたアルバイト代は給与所得として申告し(源泉徴収票を頂くはずです)、Uberは事業所得または雑所得として、給与所得と合算にして申告が必要です。
本投稿は、2026年07月14日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







