準確定申告について
例年、給与所得と年金所得で確定申告をしていました。
年の途中で亡くなり、亡くなった時点の給与所得は40万、年金所得は37万です。
準確定申告の対象ですか?
税理士の回答
【結論】
ご記載の給与所得40万円・年金所得37万円がそれぞれ「所得金額」であれば、合計77万円となります。給与所得と年金所得がそれぞれ20万円を超えるため、一般的な申告不要制度は原則として利用できません。基礎控除のほか、社会保険料控除・配偶者控除などを差し引いて税額が生じる場合は、準確定申告が必要です。
一方、40万円・37万円が「収入額(支払額)」であれば、給与所得控除や公的年金等控除により所得金額が小さくなるため、申告不要となる可能性があります。
【理由】
準確定申告の要否は、亡くなった日までの給与所得・年金所得と、所得控除を踏まえて所得税額が生じるかにより判断します。ご家族としては手続きの要否が分かりにくいところだと思います。
A:40万円・37万円が所得金額の場合
基礎控除48万円だけを考慮すると、所得金額合計77万円から差し引いても課税所得が残ります。ただし、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの額によっては税額が生じないこともあるため、控除の内容を確認する必要があります。
B:40万円・37万円が収入額の場合
給与所得控除や公的年金等控除を適用した後の所得金額で判断します。ほかの所得の有無や控除額によって、準確定申告の要否が変わります。
給与と年金の源泉徴収票で、支払金額、所得金額、所得税の源泉徴収税額、社会保険料等を確認してください。源泉徴収税額がある場合は、税額が生じなくても還付のために準確定申告をすることがあります。
本投稿は、2026年07月27日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







