アメリカの会社に在籍。日本からリモートで働いている場合の確定申告について。
日本在住の外国籍の旦那がアメリカの会社に正社員として採用され、今年の5月からリモートで働いています。アメリカへの税金は一切払わず、日本に税金は収める形で話は出来ています。
業務委託ではない為、確定申告の際はどんな扱いになるのか、また給与はアメリカドルにて全額支給されます。来年の確定申告に向けて今から節税できる事はありますか?また、確定申告に向けて、どのような書類を揃えておくのがベストなのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
>確定申告の際はどんな扱いになるのか
⇒ アメリカの会社と雇用契約を締結している場合、当該所得は「給与所得」になります。
また、会社が日本に支店等を有していない場合、給与所得者であるものの、給与からの源泉徴収がない状況になります。
そのため、確定申告時期にご主人の住所地を所轄する税務署に、外国払いの給与所得として確定申告をすることになります。
>給与からのまた給与はアメリカドルにて全額支給されます。
⇒ 給与は「円換算」する必要があります。
円換算は「支給日」のTTM(仲値)で、メインで使用している金融期間のレートを使用しますが、レートを公表していない場合は、インターネットなどで、公表している銀行のレートを参照すると良いでしょう。(三菱UFJ、三井住友、みずほ銀行などは公表しているようです)
そのため、給与の支給日と支給金額(ドル建て)、レート(根拠銀行)、円換算した金額などを、Excel等の表にしておくと確定申告の際に、困らないと思います。
>来年の確定申告に向けて今から節税できる事はありますか?また、確定申告に向けて、どのような書類を揃えておくのがベストなのでしょうか
⇒ 先の「収入」に係る円換算の集計表の他、マイナンバーカードは確定申告時に必要になります。
そのほか、ご自身が支払った「社会保険料」等の領収証(口座引き落としの場合は、その集計額)
「節税」は、通常の給与所得者の方と同じように、
医療費などの支払がある場合は医療費の領収証などは保管し、医療費控除を受ける。
ふるさと納税等の寄付金控除を受ける。
などになります。
参考にしてください。
本投稿は、2026年08月07日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







