確定申告必要かの判断をお願いします。
会社員として勤務し年末調整済み。
動画配信サービスにて配信者報酬として112,151円の報酬を受け取った。
また、自分で使用する目的でPCを6台購入し(購入→性能に納得がいかずフリマサイトにて売却→購入→納得いかずフリマサイトに売却の繰り返し)
PCの売却総額は20万円超だが、6台中5台は購入価格より安く売却、1台のみ購入価格より高く売却した。
以下相談内容
配信者報酬の住民税申告は必要になるとは思いますが、フリマサイトの売却は所得税の確定申告および住民税申告は必要か?
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、PCはご自身で使用するために購入した生活用の品であり、配信者報酬以外の副業所得等はないことを前提にすると、PC6台の売却は、売却総額が20万円超でも所得税・住民税の申告対象には通常なりません。1台だけ購入額より高く売れた場合も同様です。
配信者報酬112,151円については、必要経費を差し引く前でも20万円以下ですので、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、住民税は所得税の「20万円以下なら申告不要」の扱いがないため、配信者報酬の所得(112,151円-必要経費)は市区町村へ住民税申告する必要があります。
【理由】
自分で使う目的のPCのような生活用動産の譲渡による所得は、原則として課税されません。今回の「購入後に性能に納得できず売却」を繰り返した事情であれば、単なる売却総額ではなく、生活用かどうかで判断します。PC売却の損失は、配信者報酬と相殺もしません。
不安になりやすい点ですが、売却額が20万円を超えたことだけで申告が必要になるわけではありません。
次に、(1) 配信に直接必要だった機材費・手数料等を確認し、「112,151円-必要経費」を住民税申告書に記載してください。(2) PCの購入・売却履歴と自己使用の状況を保存してください。(3) もし当初から利益目的で反復継続してPCを仕入れて売った、または配信事業用PCとして経費計上していた場合は、売却益の扱いが変わるため、その分を含めて所得計算が必要です。
本投稿は、2026年08月09日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







