トレカのメルカリの取引について
普段不要なトレカを1月7回程メルカリで売却しています
1ヶ月だけ収入が下がり手持ちの不要なトレカを売り補填しようと考えています
それを全て売っても年間の総合的には利益は出ない見込みです
直近1月で30件程取引が増え売上も30万程になったときに税金等何か手続きが必要になる可能性はありますか?
また年間100件程の取引の規模で売上は50万程になる見込みなのですが、雑所得に見られたりして税金が発生する可能性はありますか?
因みに会社員で1枚あたり30万を超えるトレカはありません
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
―――――――――――
ご質問に対する回答)
質問者さまの前提では、一枚の売却額が30万円超のカードのみ、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
―――――――――――
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
質問者さまの前提(回数や金額水準)では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しないと考えます。
―――――――――――
トレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、トレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生しており、さらに年間50万円ほどの取引金額となっていることから、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月10日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







