知り合いからの返済で利子を受け取るとき、20万円未満のときに確定申告は必要でしょうか?
友人からの返済で利子が13万のとき、雑所得20万を越えないので確定申告入らないと思っているのですが、他に確定申告で必要なものはあるのでしょうか?
またその場合会社にバレたりしないでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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・一定の給与所得者等の場合は、所得税の確定申告は不要となりますが、住民税の申告が必要となります。
・給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税のの納税方法「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、会社にバレる可能性はほとんど無くすことができます。
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補足)
なお、個人住民税も今年から電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
佐々木俊
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
年末調整を受けていて給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要という決まりがあり、利子13万円だけなら当てはまります(医療費控除などで確定申告をする年は、利子も含めて申告します)。一方、住民税にはこの20万円ルールがないため、市区町村への申告は別途必要です。
会社との関係では、住民税の申告書で給与以外の分を「自分で納付」にしておけば、その分は給与天引きに上乗せされず、納付書がご自宅に届く形にできます。
本投稿は、2026年08月14日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







