トレカ売却時の確定申告について
お世話になります。
表題の件でお聞きしたいことがございます。
現在、趣味でオンラインオリパを利用しており、現在数十枚程度保有しております。
毎月、営利目的ではなくその月に必要な金額分(生活費やクレジットカードの支払いなど)を捻出するためにカードを売却しております。
売却するカードが1枚30万円以下の場合は生活用動産となり、基本的に確定申告の必要はないとネット上にて税理士の方のご意見を拝見しました。
そこで質問なのですが、上記のように毎月の必要金額分のカードを毎月数回数店舗に売却している場合、営利目的(雑所得や事業所得)と判断され、確定申告が必要になる可能性はあるのでしょうか?
回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
年間を通じた利益によって変わると考えます。
どれくらいの利益が生じているか、質問者さまの前提において不明瞭ですが、ご質問の内容から推察すると、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり、トレカ愛好家として、一枚の売却額が30万円超のトレカのみについて、譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
ただし、オリパにおいて多数のトレカを購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げいる場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する余地がでてきます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には、一枚の売却額が30万円超のトレカのみについて、譲渡所得(総合課税)に該当します。
しかし、オンラインオリパのサイトでの売買の場合、その売買が複数回となることから、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生するものであり、さらに質問者さまの前提では生活費等の捻出のためにの処分であることから、質問者さまの場合は営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと、私は考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
基本的には上記のとおりとなりますが、年間を通じてのオリパにおけるトレカの売買回数や、売買による収支・利益の額を、具体的に教えていただけますと、もう少し判断しやすくなります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
「趣味で...」
「現在数十枚程度保有...」
「その月に必要な金額分(生活費やクレジットカードの支払いなど)を捻出するために...」
「毎月数回数店舗に売却...」
という前提から、上記のように判断させていただきました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月27日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







