雑所得必要経費でマイナス480万円
生命保険の終身年金に加入。年金年額775万円、必要経費1255万円で雑所得マイナス480万円発生。このマイナス480万円は、他の雑所得特に外貨預金売却益と相殺出来る認識で合っていますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい、必要経費が正しい前提となりますが、可能です。
同じ総合課税の雑所得同士であれば損益を通算できます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです
山本快夫
税務とは関係なく余談となりますが、受給年金額と、対応する必要経費の額のバランスに違和感を覚えます。
念のため再確認いただくことをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
佐々木俊
相殺は可能です。生命保険の年金に係る雑所得のマイナスは、外貨預金の為替差益のような総合課税の雑所得と同じ「雑所得」の中で合算されるため、ご認識のとおり相殺の対象になります。
注意点として、相殺してもなお雑所得全体がマイナスになった場合、その残りは給与など他の所得からは引けません。他の所得と通算できる損失の区分は法律で限定されており、雑所得は対象外です。
また、必要経費1,255万円が法令の計算式(年金額に、保険料総額が年金支払総額の見込額に占める割合を掛ける)によるものかも確認してください。終身年金は支払総額を見込みで計算するため、この割合次第で結果が変わります。
本投稿は、2026年08月27日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







