海外で行った業務委託の確定申告について
大学生です。
扶養の範囲内で業務委託を行なっています。
今年の9月から約10か月間、住民票は日本に残したままフランスへ留学します。留学中も日本の業務委託をオンラインで継続する予定です。
今年の7月までは1か所の企業でアルバイトをしており、年間の給与収入は約30万円です。4月からは業務委託を始め、年間の給与収入は20万円程度になる見込みです。
業務委託については、適格請求書発行事業者には登録していません。
この場合について、以下の点を教えていただきたいです。
① 2026年分について、日本で所得税の確定申告は必要でしょうか。確定申告が必要になるのは何円からでしょうか。
②所得税の確定申告が不要だった場合、住民税について別途申告が必要でしょうか。
③ フランス滞在中も日本の企業から業務委託報酬を受け取ってオンラインで業務を続ける場合、日本・フランスそれぞれで必要な手続きはありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
① 2026年分の所得税の確定申告について
結論:今回の見込み収入であれば、日本での所得税の確定申告義務はありません。
【確定申告が不要となる理由】
給与所得: 収入30万円 - 給与所得控除74万円 = 0円(*マイナスにはなりません)
業務委託の所得(雑所得または事業所得): 収入約20万円 - 必要経費 = 最大20万円
合計所得金額: 0円 + 20万円 = 20万円
合計所得金額(20万円)が、基礎控除額(104万円)の範囲内に完全に収まるため、課税される所得が発生せず申告義務はありません。
*親御さんの税法上の扶養からも外れません。
② 確定申告が不要な場合の住民税申告について
結論:合計所得金額が約20万円であれば、住民税も非課税となるため、実務上は個別の申告は不要となるケースが一般的です。
住民税には独自の非課税限度額(単身者の場合、自治体により異なりますが概ね合計所得金額45万円以下)が設定されています。合計所得20万円であればこの非課税枠に収まります。
親御さんが年末調整等であなたを「扶養親族」として申告していれば、自治体側で状況を把握できるため別途申告を求められることはほぼありません。
③ フランス滞在中における日本・フランスそれぞれの手続き
日本に住民票を残して1年未満の留学をする場合、税法上は引き続き「日本の居住者」として扱われます。
【日本側の手続き・留意点】
発注元への連絡: 日本の居住者として日本の口座で報酬を受け取るため、税務上の支払処理はこれまでと変わりません。
【フランス側の手続き・留意点】
税務申告の免除(租税条約): 日仏租税条約第20条により、学生が学業・生活のために日本から受け取る資金は、原則としてフランス国内では免税となります。
*完全リモートかつ日本の口座での受け取りであれば、フランス側で自営業登録等を求められる可能性も低いかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
詳しく教えていただけて安心しました。
本投稿は、2026年08月31日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







