ネットオリパで獲得のカード売却について
ネットオリパに今現在で500万ほどの入金しました。生活が苦しくなって当たったカードを数十回に渡り売却し150~200万程度になったのですがこの場合オリパの総額ではなく当たった該当オリパの1口の金額と売却したカードの利益を確定申告しなくてはいけないですよね?
1口の金額を確認しようと思ってもサイト側で確認が出来ない場合は購入額は0.5%で見なし計算でいいでしょうか?
明らかに総額は負けていてもカードを数回に渡り売却したので事業所得と見なされると思うので確定申告は行った方がいいですよね?
帳簿などは何も残してません。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
①
はい。一枚の売却額が30万円超のトレカのみ、課税対象として、計算結果によっては譲渡所得(総合課税)の申告が必要となります。
②
取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
③
いいえ。質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
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トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
参考として、絵画の売買につき、譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
また、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生しており、さらに損失計上となっていることから、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
質問者さまのケースについて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する判断する場合は、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、慎重に検討して判断する必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと、私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得していることから一時所得には該当しないと考えます。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)
宜しくお願い致します。
山本快夫
譲渡所得(総合譲渡)の計算方法です。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明の場合は売却額の5%)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
一枚(ボックスなどは一組)の売却額が30万円超のトレカのみ、上記の計算をした結果、譲渡所得が発生する場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、質問者さまが一定の給与所得者等の場合で、上記の譲渡所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要で、住民税の申告だけで済ますことができます。
宜しくお願い致します。
私は本職は会社員で年収500程度で給与分は年末調整を行っております。
売ったカードの1枚辺りの最高額は20万行かない程度です。
譲渡価額
-取得費(不明の場合は売却額の5%)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
譲渡価額とはどれでしょうか?入金した500万でしょうか?
売却金額の事でした。
特別控除は数十回で売却したカードの総額-50万で大丈夫でしょうか?
またメルカリなどの売買履歴はスクリーンショットをPDF にしたものを印刷する感じしょうか?
山本快夫
譲渡価額(売却額)は、数十回の売却のうち、一枚売却額が30万円超のトレカだけ対象として、集計します。
取得費も、売却額の5%とできます。
売却に関する資料やデータを残しておく必要があります。スクショでも構いません。
宜しくお願い致します。
1枚30万以下のカードの計算方法は
売却額−取得費−手数料で宜しかったでしょうか?
山本快夫
いいえ。
私の整理では、生活用動産の譲渡として非課税ですので申告書不要です。
宜しくお願い致します。
そうなんですか?
仮に無申告で数年後などに税務署からお尋ねが来るのが怖いのですがその場合はどうしたらいいでしょうか?
山本快夫
仮に、質問者さまのケースが、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する場合は、500万円の支出に対して、200万円の収入で、赤字ですので、逆に申告不要となります。
年ごとの収支で考えます。
質問者さまの前提では雑所得に該当しないと、私は考えます。
私が関与するトレカ愛好者は、上記の考えで対応してきています。
宜しくお願い致します。
了解致しました。
丁寧なご対応感謝致します。
山本快夫
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。
それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月11日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







