ネットオリパの確定申告の必要はあるか?
ポケカネットオリパ課金総額 約1億円
現在の売却見込み 約8000万円
カードごとの取得費は不明
課金履歴と獲得履歴は保存済み
買取業者へ売却予定
申告要否と取得費の考え方を相談したい
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
個人的には以下のように整理しています。
トレカ1枚30万円超か以下で、課税か非課税か分かれる解説がweb上に散見されますが、所得税法施行令25条で掲げるものにはトレカは記載されていないことから、この規定を限定列挙と解釈するか、例示と解釈するかで変わってきます。
限定列挙の場合は、すべて生活用動産として非課税か、万一すべて生活に通常必要でない動産だっとしても全体で2000万円の損失となるため、いずれも申告不要で税務上問題になりづらいと考えます。
例示の場合は、30万円超のカードのみ集計したうえで、取得費を算出することになりますが、申告分のトレカを取得したときの支出だけとなります。複数枚同時に取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当するという見解が見受けられます。
もちろん雑所得の余地もあるでしょうが、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があり、オリパによるトレカの売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと整理しています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月19日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







