競輪の所得税。
ハズレ券は引かれず差し引き対象は当たり券のみで、当たった金額-購入金額で50万を超えなければ確定申告はしなくていいという話ですが、
同じレースでハズレ券も混じった当たり券もある場合。こちらも当たり券のみが引かれる対象なのでしょうか?
・同じレース
300円の購入で2-3-6 当たり
300円の購入で2-3-5 ハズレ
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。
当たり券を購入した分だけが、一時所得の計算において、収入を得るために支出した金額として差し引くことができます。
ご質問の場合は、300円となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
以下が比較的シンプルで、わかりやすく整理されていると考えます。
国税庁「払戻⾦の支払を受けた方へ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月14日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







