[確定申告]競輪の所得税。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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競輪の所得税。

ハズレ券は引かれず差し引き対象は当たり券のみで、当たった金額-購入金額で50万を超えなければ確定申告はしなくていいという話ですが、
同じレースでハズレ券も混じった当たり券もある場合。こちらも当たり券のみが引かれる対象なのでしょうか?

・同じレース
300円の購入で2-3-6 当たり 
300円の購入で2-3-5 ハズレ

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
はい。
当たり券を購入した分だけが、一時所得の計算において、収入を得るために支出した金額として差し引くことができます。

ご質問の場合は、300円となります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月14日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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