期限後申告をした後の修正申告における延滞税について
確定申告義務が無いと誤認し、その後期限後申告を行ったものの、数年後、期限後申告の内容に不備があることに気がついたため、修正申告を行なうことにした場合の延滞税についてご教示ください。
期限後申告の場合、修正申告の延滞税は期限後申告日から計算するのではなく、あくまでも当初の法定納期限が起算点であると考えるのでしょうか。除算期間のルールが適用になる場合でも、法定納期限を期間後申告日と読み替えることはできないと理解すべきでしょうか。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課されます。
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補足)
修正申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までに、本税を納付すれば、上記の法定納期限の翌日からの分も含めて、低いほうの延滞税が適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
迅速なご回答、ありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月17日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







