税理士ドットコム - [確定申告]更地にして売却した古い木造住宅の「取壊し時の建物の損失額」について - ご質問の件ですが、結論から申し上げますと「②165...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 更地にして売却した古い木造住宅の「取壊し時の建物の損失額」について

更地にして売却した古い木造住宅の「取壊し時の建物の損失額」について

築50年の木造の実家を売却のため更地にし、売却が完了しました。
確定申告で譲渡所得を計算する際の、建物の扱いについて教えてください。

•購入価格:1,100万円→減価償却後の未償却残高:55万円(5%)
•約10年前に浴室リフォーム:170万円→現在の未償却残高約110万円

【質問1】
ネット検索で、上記の計165万円について、次のような情報があり混乱しています。
①更地にして建物がなくなったので、取得費にも譲渡費用にもならない
②168万円を「取壊し時の建物の損失額」として譲渡費用にできる
③建物の未償却残高165万円を取得費にできる
④その他

【質問2】
質問1が②だった場合、「譲渡所得の内訳書」の支払金額には1行ずつ、55万円、110万円と記載すれば良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、結論から申し上げますと「②165万円を建物の損失額として譲渡費用にできる」かと存じます。
土地を売却する目的(売買契約書等において、建物を取り壊して土地を譲渡することが条件等)で建物を更地にした場合、その建物の取壊し時の未償却残高(購入分55万円+リフォーム分110万円=計165万円)は、「建物の取壊し損失額」として解体費用とともに譲渡費用に含めることができます。

又、「譲渡所得の内訳書」の「3 譲渡費用」欄へは、2行に分けて記載して頂いて構いません。
*合算して「165万円」と1行で記載しても差し支えありませんが、「本体分」と「リフォーム分」を1行ずつ(55万円、110万円)分けて記載し、品名や摘要の欄に「建物取壊し損失額(本体未償却分)」「建物取壊し損失額(リフォーム未償却分)」などと明記する方が、税務署にも内訳の根拠が明確に伝わり丁寧かと存じます。
*計算根拠がわかる資料を手元に保管しておいてください。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

早速お返事いただきましてありがとうございました。すっきりいたしました。教えていただいた内容をもとに、申告したいと思います。

②です。売るために取り壊したのであれば、取壊し時の建物の未償却残高に相当する金額 (ご質問の165万円) は「取壊し時の建物の損失額」として譲渡費用になります。

理由は、土地を売るためにその上の建物を取り壊した場合、取壊し費用そのものに加えて、建物の損失額 (取り壊した日に売ったとみなして計算した取得費に相当する金額) も譲渡費用に含める決まりだからです。売ったのは土地なので、建物の残高を土地の取得費に足すことはできず、①や③ではなく②の扱いになります。10年前の浴室リフォーム分の未償却残高約110万円も建物の一部なので、同じ扱いです。

質問2については、譲渡所得の内訳書の譲渡費用の欄に「建物取壊しによる損失額」として55万円と110万円を分けて書いても、合計165万円で1行にまとめても構いません。内訳が分かる計算メモを手元に残しておけば十分です。

ご回答をいただきありがとうございました。プロの先生方のご意見が一致していて、安心して手続きを進められます。

本投稿は、2026年09月19日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,211
直近30日 相談数
501
直近30日 税理士回答数
1,738