確定申告について
私は障害年金をもらい、b型作業場に通いながら工賃をもらっています。それ以外にも月に七千円から一万円ぐらいポイ活でギフトなどを稼いでいます。この場合いくらぐらいから確定申告が必要になりますか?
税理士の回答
竹中公剛
私は障害年金をもらい、b型作業場に通いながら工賃をもらっています。それ以外にも月に七千円から一万円ぐらいポイ活でギフトなどを稼いでいます。この場合いくらぐらいから確定申告が必要になりますか?
ないと考えます。
山本快夫
お世話になります。
①障害年金は所得税も住民税も非課税となりますので、そもそも申告に関係ありません。
②就労継続支援B型(B型作業所)で受け取る工賃は、給与所得ではなく「雑所得」となります。
しかし、一般的な平均工賃の水準や、「家内労働者等の必要経費の特例」69万円を適用(申告不要)すると、課税対象の所得が生じないケースが多いと考えます。
③ポイ活につきましては、下記の補足を参照ください。
しかし、「月に七千円から一万円ぐらい」とのことですので、こちらも課税対象の所得が生じないケースが多いと考えます。
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ご質問に対する回答)
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上記②と③の合計所得にて、申告が必要か不要か、判定することになります。
所得税については、令和8年と9年の基礎控除104万円以下の場合は、申告不要となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
住民税については、前年の合計所得金額135万円以下の場合、市民税・県民税の均等割・所得割が課税されませんので、申告不要です。
名古屋市の例:
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1037356/1011880/1011882.html
(念のため自治体にご確認ください)
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、獲得した所得区分ごとに、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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なお、住民税の申告をしなかった場合、個人市県民税の「所得証明書」の「所得額」の欄が、収入が無かった方であっても「ゼロ円」という記載にはならずに、「所得について記載事項なし」となることがあります。(ただし、市町村では、別の表示にしている場合があります。)
そのため、福祉制度等によっては、上の記載では「前年の収入がゼロ円だったことの証明にはならない」としている場合があり、たとえ税務上申告不要であっても申告する必要がある・申告したほうが良いケースがありますので、念のためご注意ください。(制度ごとで扱いが異なりますので、詳細は制度を所管する窓口にお問い合わせください。)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
BA、ありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月21日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







