トレーディングカード(トレカ)の売却による確定申告や住民税・所得税について
普段会社員をやっていて本業収入があります。
トレーディングカード(以下トレカ)を趣味で集めておりパック開封をよくします。
最近、ポケモンカードを1箱買いました。
そこから現在、メルカリ等で50万円ほどで買取されているカードが1枚当たりました。
別のそのカードが目当てではなかったので買取に出そうと思っています。
そこでこの1枚50万円に対して、確定申告であったり所得税・住民税はかかってくるのでしょうか?
またそれとは別に時々、メルカリで不要なカードや欲しかったカードでない物を売却しています。
トレカ以外にもガチャガチャで被った物やコレクションしていたものを売却しています。
今年の1月から今日までで手数料等を引いてトータル11万円ほどの利益があります。
今回、1枚50万くらいのカードの売却を考えていて、このメルカリの11万円ほどの利益等も含んで所得税や住民税や確定申告が必要になりますか?
それとも1枚50万円カードのみでしょうか?
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となります。
ご質問の内容を踏まえると、今回の50万円ほどのカードは、趣味で集めていたカードを単発で売却するものですので、まずは「譲渡所得」として考えるのが自然かと思います。
◆「不用品なら非課税」とは限りません
家具や衣服など、生活に通常必要なものを売った利益は原則として非課税です。
一方、トレカなどのコレクション品は、単に「不要になったもの」というだけで非課税になるとは限りません。
また、「1個または1組30万円を超える」という基準は、貴金属・宝石・書画・骨とうなどについて定められているものです。トレカについては明確な取扱いが示されていないため、50万円だから直ちに課税、30万円以下なら非課税、という整理はしにくいと考えます。
◆譲渡所得となる場合
譲渡益は、基本的に
売却額 - 取得費 - 売却にかかった費用
で計算し、その年の譲渡益全体から最高50万円の特別控除を差し引きます。
たとえば、今回のカードの譲渡益が45万円、今年の他の課税対象となる譲渡益が11万円であれば、
45万円+11万円-50万円=6万円
となります。
◆確定申告について
会社員で、給与収入が2,000万円以下、給与が1か所で年末調整を受けている場合、給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
なお、住民税には同じ20万円以下の申告不要制度はありません。
また、利益目的でトレカを継続的に売買している場合は、譲渡所得ではなく雑所得や事業所得となる可能性があり、その場合は50万円の特別控除は使えません。
パック代の取得費への配分は明確な取扱いを確認できないため、購入履歴や売却時の資料は残しておくとよいでしょう。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
まず、生活用品や趣味収集品などの不用品売却について、以下の補足のうち1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
そして、申告の結果、質問者さまに税金がかかるか否かは、質問者さまの収入や各種控除などの内容によって決まります。
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補足)
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
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1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
例
・衣類やパソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
・トレカ→トレカはこちらの1.に該当すると考える税理士もいます。
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2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
例
・記念硬貨など
・トレカ→トレカはこちらの2.に該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
例
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
・トレカ→トレカはこちらの3.に該当すると考える税理士もいます。
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トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しております。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月24日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







