RMT確定申告で困っています
現在9月なのですがすでに売上金が35万くらいあって必要経費に購入したアカウント代は含まれるのでしょうか。もし含まれるとしたら確定申告はいらないことになります!
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
以下のとおり、何らかの必要経費には計上できます。
その結果、利益が20万以下で、質問者さまが一定の給与所得者等の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。
今年から住民税も電子申告eLtaxができるように整備されています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
なお、RMTにおいて、アカウント代について、その取得の目的によって以下のような処理が考えられます。
①育成して転売目的のアカウント
アカウントの仕入原価だと考えますので、「仕入」などの科目が妥当と考えます。
②アイテム等の取得目的のアカウント
アカウント内においてアイテムなど付加価値を生み出すわけですので、「消耗品費」や無形固定資産(ソフトウェア)の「減価償却費」などの科目が妥当と考えます。
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補足)
RMTについて、雑所得か譲渡所得か、税務上の扱いは不明瞭ですが、単なる転売ではなく、アカウントなどを育成・加工して、新たに付加価値を創出して売却することから、個人的には雑所得と整理しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
佐々木俊
はい、売った分のアカウントの購入代金は、収入を得るために直接かかった費用ですので必要経費になります。ただし「確定申告がいらない」かどうかは、経費を引いた後の所得の額と、あなたに給与があるかどうかで決まります。
RMTの利益は通常は雑所得で、売上から必要経費を引いた残りが所得です。売上35万円からアカウント代を引いた残りが今年の所得になります。まだ売っていないアカウントの代金は、売った年の経費です。
会社員などで給与を1か所から受けて年末調整をされる方なら、給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。給与のない方は、所得が基礎控除などの所得控除の合計以下で税額が出なければ、所得税の確定申告は不要です。令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら62万円に42万円を足した104万円です。
ただし所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告は市区町村へ別に必要です。今はまだ9月ですので、年末までの売上と経費の記録をきちんと残しておいてください。
必要経費は収入との関係や計上時期を確認して判断します。購入したアカウント代も、売却用なのか、継続利用するものか、私用を含むかなどで検討が必要です。売上35万円だけで申告不要とは判断できませんので、年間の取引・購入記録と他の所得を整理し、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧めいたします。
山本快夫
その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。
追加でご質問等ございましたら、コメントください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月24日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







