譲渡所得の確定申告について
会社員です。
単発で1枚のカードを50万円で売却したとします。
この売却は営利・転売・副業目的でなくコレクションの不用品の売却です。
保有期間も1ヶ月以内と短期間の保有です。
①この場合は雑所得でなく譲渡所得として判断されるのでしょうか?
②譲渡所得だとして50万-5%(2.5万)-特別控除額50万になると思います。
この場合売却額が20万以下マイナスになるので所得税の確定申告は不用という認識であっています?
③1つの物の売却額が30万を超えるので課税対象となり譲渡所得の確定申告は行う必要がありますでしょうか?
④もし譲渡所得の確定申告の必要があった場合、提出書類にはこの売却額50万だけの申告でいいのでしょうか?それとも会社員として給料をもらっているのでその金額も書く必要があるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
①この場合は雑所得でなく譲渡所得として判断されるのでしょうか?
↓
前提から「譲渡所得」と考えます。
②譲渡所得だとして50万-5%(2.5万)-特別控除額50万になると思います。
この場合売却額が20万以下マイナスになるので所得税の確定申告は不用という認識であっています?
↓
はい。所得税も住民税も申告不要となります。
③1つの物の売却額が30万を超えるので課税対象となり譲渡所得の確定申告は行う必要がありますでしょうか?
↓
いいえ。課税対象の譲渡所得が生じていませんので、申告不要です。
④もし譲渡所得の確定申告の必要があった場合、提出書類にはこの売却額50万だけの申告でいいのでしょうか?それとも会社員として給料をもらっているのでその金額も書く必要があるのでしょうか?
↓
いいえ。給料も含めて申告して、その年の所得・税額を「確定」させる必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
税務署の方に確認したところ今回の譲渡所得計算で0・マイナスになっても30万を超える高額利益になるので、譲渡所得の申告が必要と言われました。
これは確定申告を個人でする必要があるという意味ですか?
山本快夫
国税庁タックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
給与所得を除く各種の所得金額→ご質問の場合は譲渡所得(総合課税)がゼロですので、申告は不要となります。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
税務署の方と税理士の方の意見が違う場合変な話どちらが正しいのでしょう?
山本快夫
税理士も間違えますし、税務署職員も間違えますので、何とも申し上げられません。
ほぼ同じ内容のご質問が最近もございますので、他の税理士も申告不要という説明です。
税務署に、複数の税理士に確認したところ、申告不要とのことでしたが・・・と再確認されてみてはいかがでしょうか。
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記させていただきます。
一人の税務署職員の指導・助言は、「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示(最高裁昭和62年10月30日)」したことにはならないと解されていますので、
信じ切ることはせず、質問者さまにおいて、税理士にも確認する等により、慎重に判断・対応する必要があると考えます。
宜しくお願い致します。
佐々木俊
税務署の方の「30万円を超えるので課税対象」は「非課税にはならない」という意味で、それと「確定申告が必要か」は別の話です。今回は譲渡所得の金額が0円になりますので、所得税の確定申告は不要です。
① 営利目的で継続的に売っているのでなければ、単発の売却は譲渡所得 (総合課税) です。
②③ 生活に通常必要な動産を売った所得はもともと非課税です。「30万円を超えると課税対象」というのは、1個30万円超の貴金属や書画・骨とう・美術工芸品の類は非課税から外れる、という意味です。ただ課税対象になるとしても、譲渡所得は、売却額から取得費と費用を引き、さらに特別控除を引いて計算します。取得費が分からなければ売却額の5%を取得費にしてよいことになっています。特別控除は50万円で、譲渡益が50万円に満たないときは譲渡益と同じ額になります。ですので今回は所得0円です。
給与を1か所から受けている会社員は、給与以外の所得金額が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。0円ですのでこの条件を満たします。
④ 仮に申告する場合は、この売却だけでなく給与も含めたその年の所得すべてを申告書に書きます。税務署に再確認するときは、「非課税かどうか」と「確定申告が必要かどうか」を分けて聞いてみてください。
課税対象となる資産かどうかと、所得を計算した結果申告が必要かどうかは分けて確認します。譲渡所得の特別控除は譲渡益が上限で、控除によってマイナスの所得を作るものではありません。カードの所得区分、他の売却益や給与等も含め、税務署へ伝えた前提と資料を整理し、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧めいたします。
山本快夫
その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。
追加でご質問等ございましたら、コメントください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月25日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







