年金を父と子で分担して支払った場合の社会保険料控除について
国民年金について、今年は以下の2つの支払いがありました。
・追納分(過去1年分):20万円 → 父が私の代わりに支払い(肩代わり)
・今年度分(通常の1年分):20万円 → 私自身が支払い
(合計40万円)
・父は、控除証明書のハガキを添えて、自分が実際に支払った追納分20万円だけを社会保険料控除の欄に記入し、年末調整または確定申告で控除を受けるつもりです。
・私は、自分が支払った今年度分20万円について、e-taxで確定申告をして社会保険料控除を受けるつもりです。
ここで問題なのは、控除証明書には合計40万円分(追納分20万+今年度分20万)がまとめて記載されているため、以下の2点が気になっています。
1,父側:控除証明書には40万円と記載されているが、そのうち自分が実際に支払った20万円だけを控除欄に書いて申告してもよいのか。
2,私側:e-taxで「ねんきんネット」と連携すると、私の支払い分20万円だけでなく父の肩代わり分も含めた40万円全額が反映されてしまうため、連携せずに自分が実際に支払った20万円だけを手入力して申告してもよいのか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまとお父さまは同一生計という前提とします。
1.
はい。実際に支払った金額について所得控除を受けることができますので、質問者さまのお考えのとおりとなります。
2.
はい。上記1.のとおり実際に支払った金額とする必要がありますので、質問者さまのお考えのとおりとなります。
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補足)
ご質問の前提では、質問者さまがe-Taxのため提出省略可能となりますが、お二人とも年末調整というようなケースの場合は、証明書を再発行するなど工夫が必要と個人的には考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月27日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







