水商売をしている大学生の確定申告
親の扶養に入っている大学生ですが、高級クラブでアルバイトをしています。
ホステスは個人事業主にあたるため、38万を超えると確定申告しないといけないことを知りました。しかし、確定申告すると私に収入があることが親にばれることも知りました。
親はアルバイトを禁止しており、絶対にばれたくありませんし、扶養からも外れたくありません。また、店の給料(報酬)は手渡しでなく銀行振込なので、入金記録が残ります。
①この場合どうすべきか?20万まで稼いだら辞めるのが得策か?
②ダブルワークしているあるキャストが、確定申告をせずに税務署から連絡が来て白色申告していたが、なぜ申告していないことがバレたのか?
③手渡しの店に変え入店時にマイナンバーも出さなければ、確定申告せずに何百万稼いでも扶養からは外れないのか?(女の子全員の税を給与から引いてまとめて払っている店は、キャスト個人で申告する必要が無いという情報もあったため)
色々調べましたが、本当に困っています。よろしくお願い致します。
税理士の回答

①報酬か、給与か、により、取扱いが違います。
報酬の場合は、所得(収入ー必要経費)が38万円超の場合は、扶養から外れ、確定申告が必要です。ただし、家内労働者等の必要経費の特例が使えると思いますので、収入が103万円まで、扶養となれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
給与収入の場合は、収入が103万円まで、扶養となり、確定申告も不要です。
②源泉徴収されていると、報酬の支払調書、給与の源泉徴収票が、税務署に提出されているので、必ずバレます。
③誤った情報です。
ご回答ありがとうございます。
>>>源泉徴収されていると、報酬の支
払調書、給与の源泉徴収票が、税務署に提出されているので、必ずバレます。
①個人事業主は報酬制のため源泉徴収は出ないと聞きました。
水商売のお店が国税庁に提出する法定調書の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の右側の源泉徴収税額の欄がそれにあたり、所得税はお店経由で払っているようです。
手渡しの店で働く友人の話なのですが、彼女は源泉徴収票を受け取ったこともなく、年間いくら稼いでも親の扶養から外れず、税を払ってくれという通知も来なかったようです。この場合、店経由で税が払われているということになりますよね?(店は10年以上経営されている所です)
②以下、ネットに気になった意見がありました。
〈「報酬」ではない名目として考えられるのは、「預かり金」という形。
たとえば店舗型の店で、お客さんが2万円を料金として支払うものの、お店は1万円をレジに入れて売上にし、あとは女の子用の封筒に入れておいて帰宅時に女の子に返す、という考え方であれば、お店の売上の中から女の子への報酬が支払われるわけではないので、「報酬」ではないという概念。
派遣型の店ならそもそもそのように処理する必要もない場合もあり、女の子が2万円受け取り、1万円がお店の取り分として女の子→店に支払われた。だからお店の売上げは1万円分だけである(女の子がいくら受け取ったかは関知しない)という概念。〉
↑いくら受け取ったかは関知せず、かつ預かり金という名目なのでグレーになりますか?
よろしくお願い致します。

①報酬の源泉所得税が天引きされていても、店が納税しているか、法定調書(支払調書)を提出しているか、についてはわかりません。(バレないのであれば、提出していない可能性はあります。)
②報酬の源泉徴収をしていないケースと思います。

はじめまして、税理士の黒木と申します。
まず前提なのですが、店からホステスさんへの支払は、「給与」扱いにしているところは少なく、ほとんどのお店が「報酬」扱いにしているため、お店から相談者さんへの支払も「報酬」扱いであることを前提でお話しますね。
①親にバレたくないなら、個人的にはすぐアルバイトを辞めるのが得策だと思いますよ。
②お店は、ホステスさんに払う報酬が年間50万円を超えた場合、年末に「支払調書」という書類を税務署に提出しないといけません。
その支払調書には、ホステスさんの名前も住所もマイナンバーも記載されていますので、税務署からするとダブルワークしていることはすぐにわかるんです。
同じように、ご相談者様もそのお店で年間50万円以上稼ぐようなら、支払調書を通じて情報が税務署にいきますので、確定申告していなくても必ずバレます。
その場合、親の扶養も取り消されますので、税務署から親の勤務先に連絡がいきます。
③報酬を手渡ししたり、マイナンバー不要のお店の場合、ちゃんと申告をしていないお店の可能性があります。
もしもそういった無申告のお店だった場合、お店に税務調査が入れば、在籍している女の子たちにも調査の範囲が及びますので、そういったリスクを考えると、やはりアルバイトは辞めたほうがいいんじゃないかなと思います。
ちなみに
>(女の子全員の税を給与から引いてまとめて払っている店は、キャスト個人で申告する必要が無いという情報もあったため)
これに関しては、給料扱いだろうが報酬扱いだろうが、お店がホステスさんにお金を払う場合には、税金を天引きしないといけないんですね。
この税金を天引きする行為のことを源泉徴収といいます。
※給与や報酬が少額なら源泉徴収が不要の場合もあります
源泉徴収はお店の義務であり、源泉徴収したお金は、ホステスさんのかわりにお店が税務署へ払ってくれているのです。
ただし、お店が代わりに税金を払ってくれているからといって、ホステスさん個人個人の確定申告が不要になるわけではありません。
あくまでも税金の前払いをしているだけで、ホステスさんはホステスさんできちんと確定申告しないといけません。
本投稿は、2018年06月13日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。