送信元不明の少額暗号資産を受け取った場合の税務処理
自己管理ウォレットの履歴を確認したところ、自分から依頼した覚えがなく、送信元との関係も分からない非常に少額の暗号資産入金がありました。
オンチェーン上では受取日時と数量のみ確認できます。
このような、いわゆるdustや迷惑送付の可能性もある受取について質問です。
①市場価格のある暗号資産であれば、送付目的が不明でも受取時に所得として認識する必要がありますか。
②課税対象になる場合、取得価額も受取時の時価になりますか。
③日本円換算で1円未満となるような極少額でも、個別に時価評価する必要があるのでしょうか。
④その後売却した場合は、受取時に所得として計上した金額を取得価額として譲渡損益を計算する考え方になりますか。
送信者や目的が最後まで判明しない場合の一般的な実務処理も教えていただけると助かります。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
明らかに質問者さまが受領すべきものではない場合は、質問者さまに帰属する所有物と確定するまでは、「預り品」のままで問題ないと考えます。
ただし、質問者さまの勘違いも有り得るため、慎重な対応が必要と考えます。
あくまでも私見となりますが、少額であれば、上記の判定に割く時間・労力を考慮して、受領したものを機械的に収入に計上していくほうがシンプルだと個人的には考えます。(より重要な暗号資産の他の動きの管理に、より時間・労力を費やすことをおすすめ致します)
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②
質問者さまに帰属する所有物と確定する場合は、そのとおりとなります。
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③
私見となりますが、省略しても実務上において問題視されないと考えます。
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④
売却して対価を得て、質問者さま自身の管理下で処分可能な状態としている場合は、暫定的に所得は実現したもの判断するのが妥当だと考えます。
後日、返還を要する他者所有物だったこと等が判明した場合は、実態に即して判断し処理することになります。
たとえば、真の所有者に売却代金相当額を損害賠償した場合は、同一年であれば損益を相殺できる余地があると考えます。
年が異なる場合は、更正の請求や修正申告によりあるべき正しい状態に戻す余地があると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
送信元不明の受取について、所有関係が確認できない段階と、本人に帰属すると判断できる段階を分けて考えるという点が参考になりました。
「預り品」として扱う考え方と、極少額であれば事務負担を考慮して収入処理する考え方の両方があることも理解しました。
今後は、受取日時・数量・時価だけでなく、送信元や受取理由を確認できたかどうかも記録として残しておこうと思います。ありがとうございました。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月29日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







