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【暗号資産BTC】ネットワーク手数料の処理について

ポイ活の報酬としてBTCを受け取りました。
BTCは外部サービスの自分名義の口座で受け取り、その後、国内の暗号資産交換業者にある自分名義の口座へ移しました。

この送金の際に、ネットワーク手数料としてBTCの一部が差し引かれました。

自分の口座から自分の口座への移動なので、送金したBTCそのものについては売却や譲渡には当たらないと考えています。

一方で、送金手数料として差し引かれたBTCについて、税務上どのように処理するのかが分かりません。

① 差し引かれたBTCの時価相当額を、暗号資産に関する雑所得の必要経費として計上してよいのでしょうか。

② また、手数料としてBTCそのものを支払っているため、そのBTCについても、取得したときの原価と手数料として使った時点の時価との差額を計算する必要があるのでしょうか。

具体的な処理方法をご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
回答①
送金手数料は雑所得の必要経費に算入できると考えます。

回答②
質問者さまのご認識のとおり譲渡益を算出することになると考えます。

―――――――――――
補足①
暗号資産の送金手数料は「その他直接要した費用の額(所得税法第37条第1項)」であると考えられますので、前提では雑所得とのことですが、業務に係る雑所得・その他雑所得いずれであっても必要経費に算入できると考えます。

補足②
保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、役務提供を受けた場合も同じ扱いと考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=7

なお、取得のために要した費用にも該当しないことから取得価額に含めることにはならないと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご回答いただき、ありがとうございました。
送金手数料は必要経費に算入できること、また手数料として支払ったBTCについては役務提供の対価として譲渡損益を計算し、取得価額には含めないとのこと、理解いたしました。
具体的にご説明いただき、大変参考になりました。

本投稿は、2026年08月28日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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