外国株の配当の源泉税のうち国内分について
米国株(ADRではなく米国企業の上場株式)の配当を受けた際、外国源泉税が引かれてから内国源泉税が引かれると思います。
このうち内国源泉税については日本株の配当のそれと同様に所得税額控除があって、所有期間按分もあると考えればよいのでしょうか?
一方で外国源泉税については所得税額控除ではなく外国税額控除の適用になり、こちらは所有期間按分は無いと考えればよいのでしょうか?
税理士の回答
いずれも相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2026年10月01日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







