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非公開株式譲渡に伴う扶養の扱いについて

現在、専業主婦で扶養内です。先日、非公開株式を譲渡し、130万以上の収入および利益を得ました。この場合は、夫の扶養から外れることになると認識しておりますが、正しいでしょうか?また、今後は確定申告が必要だという事は理解していますが、他にすべき事はありますでしょうか?

税理士の回答

「扶養」については、①税金上の扶養と②社会保険上の扶養を分けて考える必要があります。

まず税金について、非公開株式の譲渡益は「一般株式等に係る譲渡所得等」として申告分離課税の対象となり、配偶者控除等を判定する際の合計所得金額にも含まれます。

2026年分では、相談者様の合計所得金額が62万円を超えると配偶者控除の対象外となりますが、133万円以下であれば、ご主人の所得金額等に応じて配偶者特別控除を受けられる場合があります。133万円を超えると配偶者特別控除も対象外となります。

したがって、「売却代金が130万円を超えたか」ではなく、取得費や売却手数料等を差し引いた後の「譲渡所得(利益)」がいくらになるかで判断してください。

一方、社会保険の扶養については、130万円を超える株式譲渡益が一度発生したからといって、必ず扶養から外れるとは限りません。

健康保険の被扶養者認定は、今後の継続的な年間収入の見込み等によって判断され、株式の一時的な売却益をどのように扱うかは加入している健康保険組合等によって確認が必要です。

したがって、ご主人の勤務先又は加入している健康保険組合へ、今回の非公開株式の譲渡益について扶養判定上どのように扱うか確認してください。

もし社会保険の扶養から外れる場合には、原則として国民健康保険・国民年金への加入手続が必要になります。

また、確定申告に備えて、株式の取得価額が分かる資料、売買契約書、売却手数料等の資料は保管しておいてください。

早急なご回答ありがとうございます。
①税金上の扶養につきましては、譲渡所得(利益)が133万円を超えるため、配偶者特別控除も対象外となり、税金上の扶養から外れると理解しました。
また、②社会保険上の扶養につきましては、夫の健康保険組合に確認したところ、株式の一時的な売却益は収入としてみなさないとの事でしたので、社会保険の扶養のままだと理解しております。

よって、税金上の扶養のみ外れるため、そちらの対応を進めたいと思います。ありがとうございました。

何かのお役に立てば幸いです。よろしくお願いいたします。

健康保険について加入先へ確認された内容と、配偶者控除等の税務上の判定は分けて整理します。税務では売却代金そのものではなく取得費等を確認した所得を基に、ご主人側の控除も確認することが大切です。ご主人の勤務先へ所得見込みの変更を伝えるとともに、株式の売買契約書、取得費・手数料の資料をそろえ、ご自身の譲渡申告とご主人側の年末調整への反映をお近くの税理士事務所にご相談ください。

本投稿は、2026年10月03日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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