期末在庫を期首在庫にした際の税金について
例ですがトレカを
期首なしの仕入100万、売上100万、利益20万であれば売上原価80万=期末在庫20万となります
そして棚卸しにて期首在庫20万とし来期所得税、住民税を払いました。
今期、期首在庫20万で仮に売上、仕入がなかったとします。その際再度期末在庫となり来期も同様に税金を支払わなければならないのでしょうか?
こちらを自身のコレクションにすれば期末在庫なしとなるのでしょうか?
税理士の回答
期末在庫は翌期の期首在庫に引き継がれますが、在庫を保有しているだけで毎年税金がかかるわけではありません。
売上原価は「期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高」で計算します。
ご質問の例では、翌期の期首在庫20万円、仕入0円、期末在庫20万円となるため、売上原価は0円です。
売上もなければ、この在庫による利益は発生せず、同じ在庫について再度所得税や住民税が課税されることはありません。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
まず、在庫が利益となるわけではありません。
在庫は経費にならないだけです。
【当期】
質問者さまのケースですと、仕入100しても在庫20だった場合は、仕入80ということになります。
その結果、売上100-仕入80=利益20となり、その利益20が課税対象となります。
【翌期】
そのため、翌期において、期首在庫20として、売上0、仕入0でしたら、
その結果、売上0-仕入0=利益0となり、課税対象の利益0はとなります。
【翌期以降】
この在庫20は、いつか売れたときの経費になります。
なお、転売用あっても、コレクション収集用であっても、
在庫(または手元にある存在)が変わるわけではありません。
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補足)
なお、上記は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する場合の話となります。
トレカの売買が、雑所得に該当するか、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当するか、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになります。質問者さまのケースについて、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、慎重に検討して判断する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月11日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







