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空き家特例(3000万円控除)の適用について

空き家特例(3000万円控除)の適用について質問させていただきます。

譲渡の日は「売買契約日」と「引渡日(代金決済日)」のいずれかを選択でき、確定申告で「売買契約日」を選択した場合、売買契約日が適用期限(12月31日)までであれば、建物の解体は翌年2月15日までに完了させれば良いと認識しております。

この前提の場合、「引渡日(代金決済日)」はいつまでに行う必要がありますでしょうか?
(例えば、売主側で翌年2月15日までに解体を終わらせたうえで、引渡日(代金決済日)を2月15日以降に設定しても特例の適用は可能でしょうか。)

<スケジュール例>

特例の適用期限: 令和8年12月31日

売買契約日: 令和8年11月10日(譲渡の日として選択)

建物の解体完了: 令和9年2月15日まで(売主側で更地化)

引渡日(代金決済日): 令和9年3月10日

確定申告: 令和9年3月15日までに令和8年分として申告

ご教示のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

はじめまして。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)については、令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

そのため、譲渡の日を「売買契約日」として、令和8年中に譲渡したものとして申告する必要はありません(他の理由で「売買契約日」を選択することはあるかもしれません)。

仮に、令和8年中に譲渡した場合であっても、売主側で翌年2月15日までに解体を終わらせたうえで、引渡日(代金決済日)を2月15日以降に設定しても特例の適用は可能です(その場合、売買契約書の決済条件には売主の責任で家屋の取り壊しを行う旨が記載されているものと思料します)。

売買契約締結から引き渡しまでの間に想定とは違う事象が発生し、引き渡しまで至らない場合もあるかと思いますので、申告は引き渡し日で行うことがよいと考えております。

ご参考になれば幸いです。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
譲渡日について、納税者の選択により、契約効力発生日と引渡日を選択できます。

契約日を譲渡日とした場合、契約日において本特例要件が充足されていると判断できるように【 翌年2月15日までの取壊 】の特約条件を付したうえで、翌年の2月15日までに家屋を取り壊せば本特例を適用できます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/25.htm

契約日から引渡日までの期間に特段の制限はないと考えます。

―――――――――――
補足)

2/15までの取壊を証する書類について、必ずしも滅失登記の完了でなくても構いませんが、代替の証明書等ですと取壊日不明などの不備リスクもありますので、登記事項証明書で証明するのが無難だと、個人的には考えます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/18.pdf

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

加藤先生

ご回答ありがとうございます。

・特例の適用期限が令和8年12月31日
・売買契約日は令和8年中に締結できそうだが、引渡日は年明けになる見込み

上記の状態のため、譲渡の日として「引渡日」を選択すると期限を過ぎてしまうため
「売買契約日」を選択するしかないという状況でございます。




山本先生

ご回答いただき、ありがとうございます。

契約日から引渡日までの期間について、特段の制限はないとのことですが、引渡日が確定申告期限(3月15日)を過ぎる場合でも、問題ないのでしょうか。
先ほどの例では引渡日を3月10日としておりましたが、仮に4月10日とした場合はいかがでしょうか。
その場合、譲渡代金を受け取る前に空き家特例の適用を前提として確定申告を行うことになりますが、問題ないでしょうか。

<想定しているスケジュール例>

・特例の適用期限:令和8年12月31日
・売買契約日:令和8年中に締結できる見込み
・解体完了日:令和9年2月15日までに完了できる見込み
・引渡日(代金決済日):令和9年4月10日

お世話になります。

4月10日とした場合はいかがでしょうか。

 ↓
納税者の選択により契約日ベースで申告する場合、契約日から引渡日までの期間に特段の制限はないと考えますので、問題ないと考えます。

宜しくお願い致します。

山本先生

ご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

本投稿は、2026年10月12日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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