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「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用期限について

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用期限について、下記3点をご教示いただきたく存じます。
(その他の適用要件は満たしている前提です。)

【質問1】
本特例における「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」
という要件について、期限判定の日は、

・売買契約日
・引渡日(決済日)

のいずれかを選択できる、という理解でよろしいでしょうか。


【質問2】
以下のケースの場合、令和8年分の確定申告(申告期限:令和9年3月15日)において「売買契約日」を期限判定の日として申告すれば、空き家特例適用可能という理解でよろしいでしょうか。

・空き家特例の適用期限:令和8年12月31日
・売買契約日:令和8年12月20日
・引渡日(決済日):令和9年2月20日


【質問3】
「売買契約日」を期限判定の日として扱う場合、空き家特例を適用するためには、「売買契約日までに必ず建物解体を完了し、更地化しておく必要がある」
という理解で合っていますでしょうか。
また、この場合、売買契約日までに滅失登記まで完了している必要がありますでしょうか。
(耐震基準適合の選択肢はない前提です。)

宜しくお願い致します。

税理士の回答

①譲渡の日は、契約日・引渡日のいずれか選択できる。
⓶契約日の12月20日で譲渡したとして申告すれば、空き家特例は適用できる。
③契約日が適用期限12月31日までであれば、建物の解体は翌年2月15日までにすれば良い。解体は買主が行っても良い。

お返事が遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございます。
【質問3】についてですが、ネットの記事で、「契約日ベースで申告する場合、契約を結ぶ時点までに建物を取り壊しておく必要がある」という解説を見たため勘違いしていたのですが、令和6年1月1日からの法改正により、現在ではこのようなケースでも特例の適用が可能になった、という理解でよろしいでしょうか?

建物の取壊しについては、令和6年1月1日からの法改正により、相談者の意見どおりになりました。

本投稿は、2026年05月17日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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