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商品の実際の入手経路と販売時の説明が異なる場合、経費として落とせますか?

カードゲームのBOXをカードショップ店舗で仕入れて、フリマでの販売を検討中です。

実際はカードショップ店舗で購入したものを、商品説明文で「コンビニで購入したパックです」のように実態と異なる入手経路の説明を記載し売却した場合、当該取り引きの商品は経費として落とせるか気になります。

「仕入れた商品の入手先と販売時の商品説明(入手先)が一致していなければ、経費として落とせない」といった法律やルールはあるのでしょうか。

※レシートなどがあり、帳簿は適切に付けているものという前提の話しです

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
税務に限れば、収入を洩らさず計上して、仕入先も帳簿に記載して、請求書や領収証などの証憑類を保存していれば、販売手法は問われません。




他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月14日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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