離婚後に自宅へ元妻と子が住み続ける場合、受け取るお金の確定申告について
離婚に伴い、自分名義の建物(土地は元妻の親族名義)に元妻と子が住み、毎月6万円(住宅ローン相当額)を受け取る予定です。
固定資産税・保険料は元妻が負担します。
自分は別の場所に住みます。
・この6万円は不動産所得として確定申告が必要ですか?
・必要な場合、ローン利息や減価償却費は経費にできますか?
・元妻が代わりに払う固定資産税は、自分の収入扱いになりますか?
・名目を「賃料」ではなく「住宅費負担金」にした場合、扱いは変わりますか?
税理士の回答
竹中公剛
・この6万円は不動産所得として確定申告が必要ですか?
必要です。
・必要な場合、ローン利息や減価償却費は経費にできますか?
できる。
・元妻が代わりに払う固定資産税は、自分の収入扱いになりますか?
いいえ、不動産所得です。
・名目を「賃料」ではなく「住宅費負担金」にした場合、扱いは変わりますか?
同じです。名目に関係ない。
本投稿は、2026年10月15日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







