[確定申告]課税事業者について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 課税事業者について

課税事業者について

個人でフリーのイラストレーターをやっています。
去年の売り上げが750万程度、今年の売り上げが1000万行くか行かないかぐらいになってます。

そこでインボイスについて質問なのです。
売り上げ1000万を超えた場合に令和8年度の売り上げから、インボイス課税事業者として手続きなどは必要なのでしょうか?
また手続きをしてもし1000万を超えなかった場合、今年たまたま1000万を超えただけの場合などもインボイスの手続きなどは必要なのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

インボイスの登録は任意です。
インボイスの登録をすると、基準期間の売上にかかわらず課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

R8の売上が1千万円を超えると、インボイスの登録をしなくても、R10は消費税の課税事業者となります。

ご質問ありがとうございます。

消費税を納める必要があるかどうかと、インボイスの登録が必要かどうかは、分けて考える必要があります。

◆ 売上が1,000万円を超えた場合

個人事業主の場合、原則として、2年前の売上が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。

そのため、2026年(令和8年)の売上が1,000万円を超えた場合、原則として2028年(令和10年)から消費税の申告・納税が必要になります。

2026年の売上が1,000万円を超えたからといって、すぐに2026年分から消費税を納めることにはなりません。

◆ 1,000万円を超えなかった場合、一時的に超えた場合

2026年の売上が1,000万円以下であれば、その売上を理由として2028年から消費税を納める必要はありません。

一方、2026年だけ一時的に1,000万円を超え、2027年の売上が1,000万円以下になった場合でも、原則として2028年は消費税の申告・納税が必要になります。

2029年については、2027年の売上などを基に改めて判断します。

◆ インボイス登録と必要な手続き

売上が1,000万円を超えて消費税を納めることになった場合でも、インボイスの登録は義務ではありません。

ただし、消費税を納める事業者になる場合は、原則として税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。

インボイスの登録については、取引先からインボイスの発行を求められるかどうかなどを踏まえて判断することになります。

なお、インボイス登録をすると、売上が1,000万円以下でも、原則として消費税の申告・納税が必要になります。

この点は特に注意が必要です。

◆ 補足

上記は、現在インボイス登録をしておらず、消費税を納める事業者にもなっていないことを前提とした説明です。

また、売上1,000万円の判定は、正確には消費税の対象となる売上(課税売上高)で行います。

前年の1月~6月の売上などによっては、2年前の売上が1,000万円以下でも消費税を納める必要があるため、個別の確認が必要です。

令和8年の売上が1000万円を超えた場合は、課税事業者の届けが必要になり令和10年からの申告・納税が必要になります。

お世話になります。

売上が1,000万円を超えても、インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)は義務ではありません。ただし、売上が1,000万円を超えると2年後の年分から消費税の納税義務が生じ、そのための届出が必要です。また、いったんインボイス登録をすると、売上が1,000万円以下に戻っても登録を取り消さない限り課税事業者のままとなります。

個人事業者が消費税を納める義務があるかどうかは、その年の売上ではなく、2年前の年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します(消費税法9条1項、タックスアンサーNo.6501)。今年が令和7年であれば、今年の売上が1,000万円を超えた場合に課税事業者となるのは令和9年分からで、令和8年分は原則として免税のままです。今年が令和8年であれば、令和10年分からとなります。

ただし、前年1〜6月(特定期間)の売上と給与支払額がともに1,000万円を超える場合は翌年から課税となります(同法9条の2)。従業員がいなければ通常は該当しません。

課税事業者となる場合は「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに提出します(同法57条1項1号)。

インボイス登録は、課税事業者になるかどうかとは別の手続きで、取引先の要望などを踏まえて任意に選ぶものです。課税事業者になっても登録しなければインボイスは発行できません。

今年たまたま1,000万円を超えただけの場合の扱いは、登録の有無で異なります。

・登録していなければ、基準期間の売上が1,000万円以下となる年分は免税事業者に戻ります。その際は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します(同法57条1項2号)。
・登録していれば、売上にかかわらず課税事業者のままです。免税に戻るには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、免税としたい年の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。

なお、課税事業者となる年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、簡易課税(売上の税額から概算で仕入分を差し引く方法)を選べます(同法37条)。その場合、売上にかかる消費税額にみなし仕入率(イラスト制作などのサービス業は50%)を掛けて仕入分を計算でき、事務負担を抑えられます。

基準期間の売上超過で課税となる年分には、いわゆる2割特例は使えないと考えられます。

 貴方の場合、今年の課税売上高が1000万円を超えていますの、再来年からは課税事業者(消費税の申告・納税義務者)になります。
 しかし、インボイスの発行は、インボイスの登録事業者(適格請求書発行事業者)として申請・登録されない限り、インボイスを発行することはできません。

課税事業者とインボイスの関係
 課税事業者であっても、「適格請求書発行事業者の登録申請書を提出・登録しませんとインボイス(適格請求書)の発行はできません。
 インボイスを発行する場合には必ずインボイスの登録事業者として登録が必要ですが、インボイス事業者と登録する日の15日前までに「登録申請書」を所轄の税務署に届ける必要があるため、注意が必要です
 国税庁hpの「登録申請」の説明箇所です「https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

 しかし、免税事業者であってもインボイスの登録申請ができますが、この場合、登録をした事業者はすべて課税事業者になります。

1 課税事業者となる場合・免税事業者となる場合(原則)
  基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えたときには、翌々年からは課税事業者になります。
  課税事業者になる場合は、税務署に「消費税課税事業者の届出書」を速やかに提出します。
  また、課税売上高が1000万円以下になったときには「消費税の納税課義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出します。

  なお、消費税の納税額は、
  課税売上高にかかる消費税額 ー 課税仕入にかかる税額
    =納税する消費税額  で計算されますが、

  課税仕入れにかかる税額を、業種内容別に課税売上にみなし仕入率をかけて算出する「簡易課税制度」という制度があり、この制度を適用する場合は、その課税期間の開始前までに「簡易課税の選択届出書」を提出する必要があります。
  なお、課税事業者が免税事業者となった場合であっても「簡易課税制度の不適用届出書」を提出しない限り、この簡易課税選択届出書の効力は消えませんので、再び課税事業者になったときに改めて届出書を提出する必要はありません。
  簡易課税は取りやめることもできますが、2年間は取りやめができないなどの制限があります。

 「消費税課税事業者の各種届出書」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
 「簡易課税制度」の説明箇所です
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

長くなりましたので分けて説明します

2 インボイスの登録
  課税事業者であっても、「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」とします)」を提出し登録がされませんと、インボイス(適格請求書)の発行をすることができません。
  本来、登録申請書の提出は「課税事業者」でないと提出ができないため、「課税事業者の選択届出書」を提出したうえで登録申請を行うことになっています。
  しかし、現在は特例期間中で、この「選択届出書」の提出が無くとも、「登録申請書」に登録希望日を記載することで、その希望日から課税事業者となることができます。(登録希望日の15日前までに提出すること)

  そして、前々年の課税売上高が1,000万円以下となり、本来であれば免税事業者となる事業者が「登録したことにより課税事業者」となった場合、消費税の納税額の算出方法が簡易課税選択の届出の有無にかかわらず、売上高に係る消費税額の2割で良いとする2割特例という制度があります。
  個人事業者の場合、この2割特例は今年までですが、税制改正があり令和9年と令和10年分の消費税の申告については「3割特例」という特例があります。
  ※あなたの場合、今年は1000万円を超えているようですので、令和10年は3割特例は利用できません。

 参考にチラシを添付します
 「インボイス発行事業者となる場合(手続)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s01.pdf

 「3割特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-2.pdf

消費税の納税義務とインボイス登録は分けて考えます。個人事業者は原則として前々年の課税売上高で判定するため、今年1,000万円を超えたことだけで直ちに今年から課税されるという仕組みではありません。ただし、前年1~6月の特定期間、過去の届出、インボイス登録などの確認も必要です。売上帳で年ごと・上半期の課税売上高を集計し、登録状況と取引先の要望も整理してください。必要な届出と適用開始年を、お近くの税理士事務所で確認されることをおすすめします。

お世話になります。

ご質問に対する回答) 
 ↓
税務上の制度としてのインボイスは、免税事業者であっても課税事業者であっても、売上に関係なく、「あくまでも納税者の任意」となります。

しかし、現実においては、インボイス未登録事業者に対しては、買いたたきを始めとする各種圧力が増す方向、不利に働く傾向にあります。

以下のように、イラストレーターなどに対する問題行為の注意事例があります。

公正取引委員会「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」
https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2023/apr_jun/files/230517_teirei.pdf

―――――――――――
補足)

また、どこまで効果があるか不明ですが、各地域に相談窓口も設置されています。
https://www.jftc.go.jp/invoice/

匿名で情報提供を行うことのできるフォームも設置されています。
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index/form.html


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月19日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,917件
直近30日 相談数
521件
直近30日 税理士回答数
2,602件