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年末調整と確定申告

メインの会社の他に単発バイトなどの副業をしています。メインの会社から年末調整の連絡がきましたがe-taxで自分で確定申告をする場合、メインの会社で年末調整は不要でしょうか?

また副業が20万以外の場合確定申告は不要で住民税は申告必要のようですが以前住民税だけ申告した時、源泉徴収の紙を提出しなければならず面倒でした。e-taxなら紙は提出不要で金額をかけばいいだけだったので20万以下でもe-taxで申告してもいいのでしょうか?

税理士の回答

確定申告をする予定であっても、メインの勤務先で年末調整を受けて差し支えありません。通常どおり年末調整を受けたうえで、必要に応じて確定申告をしてください。
また、副業が20万円以下であっても、e-Taxで確定申告をすることは可能です。

ただし、単発バイトが給与所得に該当する場合、原則として年末調整されていない給与の収入金額が20万円を超えるかどうかで、確定申告の要否を判断します。
確定申告をする場合は、20万円以下の副業収入も含め、すべての給与収入を申告する必要があります。

所得税の確定申告をすれば、その内容が市区町村にも通知されるため、原則として住民税の申告を別途行う必要はありません。

なお、e-Taxで申告する場合、通常は源泉徴収票の提出は不要ですが、記載内容を確認して正しく入力する必要があります。

去年、年末調整の案内を会社から案内を受けてましたがメインの会社、副業も含めてe-taxで確定申告しようと思い年末調整しませんでした。去年の源泉徴収はメインの会社は年末調整未済みになっています。

メインの会社て年末調整せずe-taxでメイン+副業の確定申告をした場合、なにか不利になるのでしょうか?

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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①所得税の確定申告について

メインの会社で年末調整は不要でしょうか?

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「メインの会社」という意味が、扶養控除申告書を提出している勤務先ということでしたら、年末調整は「必要」です。
最低限でも扶養控除申告書の提出だけは必要で、端数調整なども含む年末調整をしたうえで源泉徴収票の交付を受けることになります。

一般的に「自分で申告するから年末調整しない」という意味は、生命保険控除申告書など各種控除の計算に必要な書類を提出しない(または白紙で提出する)という意味になります。その意味においては、扶養控除申告書を除いて提出しなくても構いません。その内容に基づいて勤務先は最低限の内容により年末調整をします。

なお、扶養控除申告書も提出しない選択をすると、翌年から甲欄ではなく乙欄による計算となります。

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②住民税の申告について

>20万以下でもe-taxで申告してもいいのでしょうか?
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もちろん所得税の申告をするのは任意となりますが、 今年から個人住民税についても電子申告ができるように整備されています。
https://www.lta.go.jp/news/12336

源泉徴収票は撮影データを添付するか、無くても内訳書に記載すれば申告できますので、ご検討されることをおすすめ致します。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

なにか不利になるのでしょうか?

 ↓
不利にはなりません。

確定申告すると、税額の多い少ないの損得は無くなり、税額が確定します。

宜しくお願い致します。

メインの勤務先で年末調整を受けずに、ご自身でメインと副業の給与を合わせて確定申告しても、必要な所得控除等を正しく申告していれば、原則として税額面で不利になることはありません。

また、年末調整を受けなかったこと自体について、従業員本人に罰則やペナルティが科されることもありません。

昨年分について既に正しく確定申告を済ませているのであれば、特に問題ありません。

確定申告を予定していても、勤務先の年末調整の対象から当然に外れるわけではありません。扶養控除等申告書の提出状況などを勤務先に確認してください。副業が給与の場合、20万円の判定は原則として年末調整されていない給与の収入金額と他の所得を合わせて行います。申告する際は対象となる本業・副業の給与や控除を漏れなく反映する必要があります。昨年の源泉徴収票と提出済み申告書を近くの税理士事務所に提示し、控除や源泉税額の漏れがないか確認されるとよいでしょう。

お世話になります。

結論として、メインの会社の年末調整は受けてください。また、副業の収入が20万円以下でも、ご自身の判断でe-Taxにより確定申告をすることは可能です。

まず年末調整についてです。メインの会社に「扶養控除等申告書」を提出している場合、会社には年末調整を行う義務があります(所得税法第190条)。年末調整を受けても確定申告はできますので、両方を行って問題ありません。確定申告では、年末調整済みのメインの給与と副業の収入をすべて合算して申告します。

次に、20万円以下の場合です。副業が単発バイトなどの給与であれば、副業先の給与の収入金額(経費を引く前の額)と、給与以外の所得の合計が20万円以下のときは、所得税の確定申告は不要です(所得税法第121条第1項、国税庁タックスアンサーNo.1900)。副業が業務委託など給与以外の場合は、収入から経費を差し引いた「所得」で20万円以下かどうかを判定します。

ただし、これは「申告しなくてもよい」という意味であり、確定申告をすること自体は可能です。確定申告をする場合は、20万円以下の副業分も含めてすべて申告する必要があります。その結果、税額が増えることもあります。一方で、単発バイトの給与から所得税が天引きされていれば、還付(払いすぎた税金が戻ること)を受けられる場合もあります。

確定申告書を提出すれば、その内容が市区町村に送られるため、別に住民税の申告をする必要はありません(地方税法第317条の3)。

源泉徴収票(給与と天引きされた税額が書かれた書類)については、e-Taxでも書面提出でも、確定申告の際に添付や提示をする必要はありません。ただし、申告内容の根拠になりますので、お手元に保管しておいてください。一方、市区町村への住民税申告では、源泉徴収票の添付を求められる場合があります。手間を省きたいのであれば、e-Taxで確定申告をされるのがよいと思います。

なお、副業分の住民税を自分で納める方法(普通徴収)を申告書で選べるかどうかは、副業の所得の種類や市区町村によって扱いが異なりますので、お住いの自治体で確認されることをお勧めいたします。

本投稿は、2026年10月20日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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