[確定申告]初回無料相談について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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初回無料相談について

税理士や弁護士で初回無料相談(電話やメール、面談)がよく行われていると思うのですが、個人でこれを受けた場合に経済的利益を得たとして確定申告が必要になったりするのでしょうか?
事業として受けた場合と純粋な個人の場合で違いが出る、どこまで踏み込んだ内容なのかで変わるなど、場合分けがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

税理士や弁護士が提供する一般的な初回無料相談を受けても、通常は相談者に所得税の課税関係は生じず、確定申告も必要ありません。
これは、個人的な相談でも事業に関する相談でも基本的に同様です。

また、相談内容が専門的であったり、踏み込んだ内容であったりすることだけを理由に課税されるものではありません。

一般の利用者に当初から無料で提供される初回相談であれば、通常は受けただけで課税所得が生じるとは考えにくいです。私的な相談か事業上の相談か、内容が専門的かだけで一律に課税が決まるものでもないと考えられます。事業上の相談でも、負担していない相談料を仮に経費計上することはできません。一方、既に支払義務のある有料相談の料金を免除された場合などは、別途検討が必要な可能性があります。ご不安な場合は、無料となる条件や契約内容を整理して、お近くの税理士に確認されるとよいでしょう。

本投稿は、2026年10月22日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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