初回無料相談について
税理士や弁護士で初回無料相談(電話やメール、面談)がよく行われていると思うのですが、個人でこれを受けた場合に経済的利益を得たとして確定申告が必要になったりするのでしょうか?
事業として受けた場合と純粋な個人の場合で違いが出る、どこまで踏み込んだ内容なのかで変わるなど、場合分けがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答
税理士や弁護士が提供する一般的な初回無料相談を受けても、通常は相談者に所得税の課税関係は生じず、確定申告も必要ありません。
これは、個人的な相談でも事業に関する相談でも基本的に同様です。
また、相談内容が専門的であったり、踏み込んだ内容であったりすることだけを理由に課税されるものではありません。
本投稿は、2026年10月22日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







