ポケモンカードのコレクション売却に関する税務上の取扱いについて
過去3年前よりポケモンカードのカードや未開封BOXをコレクション目的で収集しておりましたが、今回引退を機に未開封BOXを買取業者へ全て売却予定です。ですが、売却個数の多さと売却/利益額の見積もりが高額であるため、税金面で怖くなり、またかなり不安になりました。ここで私の状況に似た質問を拝見したり、SNS等発信されている税理士様の意見を動画視聴で聞く等で情報収集しましたが、不用品売却のため生活用動産との意見がある一方、雑所得や譲渡所得になる等、国税庁の具体的な表記や指針がない分、継続性や営利性等で判断するため、税理士様の見解が分かれることを知りました。
【状況】
・未開封BOXは約280個(同タイトルもあります。)あり、主に抽選販売や店頭購入したものです。
・売却/利益予定額:売却額は約400万円、利益額は約250万円です。
・購入から5年以内の商品が中心
・1点または1組あたりの売却額は30万円以下
・売却歴は今までで計3回ほど、内2回は今年に不定期で計2回売却(3回とも売却額約10〜20万円)。売却理由は支払いへの補填のため。
・購入時のレシート等は最近の物は一部保管してますが、過去の物はありません。
・給与所得と副業による所得(給与所得)があります。
以下について教えてください。
① 今回のような、当初から転売目的ではなく、コレクション目的で購入し、自宅保管していた多数の未開封BOXを引退で不要との理由で売却する場合、生活用動産の扱いなのでしょうか?また、税金面を考慮し、一括あるいは分割で手放す場合、どちらがいいのでしょうか?
② 生活用動産にならない場合、所得区分は譲渡所得と雑所得のどちらになりますか。判断基準も教えてください。
③ 購入時の資料がない商品について、クレジットカード明細や注文履歴等を取得費の証拠として使用できますか。購入金額を証明できない場合、取得費はどのように計算しますか。
④ 過去の売却分も含め、確定申告が必要かどうかはどのように判断すればよいですか。
⑤税務署よりお尋ねがあった際、税理士様に相談した方がいいのでしょうか?その際、対応は全て税理士様にお願いすることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり【譲渡所得(総合課税)】に該当すると、個人的には考えます。
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【譲渡所得(総合課税)】の場合、まず、トレカの不用品売却について、以下の補足の1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
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補足)
二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在するトレカの処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
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転売の場合であっても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
ただし、専用BOXや専用ケースのまま、セットとしての価値にて買取額が査定され売却した場合などは、カード一枚ではなく、一組で30万円超か否かを判定することになります。
念のためご注意ください。
一枚または一組の売却額が30万円超でないトレカは、所得税も住民税も申告不要と、私は整理しています。
宜しくお願い致します。
山本快夫先生様
ご回答ありがとうございます。
追加で確認させていただいてもよろしいでしょうか?
今回、未開封BOX約280個を引退に伴い、買取業者へまとめて売却する予定ですが、各BOX単価の買取価格は30万円以下であり、先生の仰る1組セットについても思い当たる物がありましたが、それもBOX単価と同様30万円以下であり、総売却額は約400万円を見込んでいる状態です。
この場合、先生のご見解である「解釈2」を適用し、各BOXを個別に判定して、30万円以下のBOXは生活用動産として非課税と考えてよいのでしょうか?
また、譲渡所得には年間最高50万円の特別控除があると理解していますが、今回すべてを一度に売却するのではなく、毎年の譲渡益が特別控除の範囲内に収まるよう、複数年に分けて売却する方法を検討した方がよいのでしょうか?
例えば、年間の譲渡益を50万円以下に抑えて売却すれば、譲渡所得にかかる税金を抑えられる可能性があると考えています。
ただし、購入から5年以内の商品が多いため、売却を先延ばしにすることによる短期・長期譲渡所得の違いや、売却価格の変動、過去の物はレシート等がなく購入証明ができない点なども含め、私の状況では一括売却と複数年に分けた売却のどちらが適切か、ご見解を伺いたいです。
さらに、今回のようなコレクションの一括売却について、先生のご見解に基づき、確定申告をせずに売却する場合の税務上のリスクと、税務署からお尋ねがあった際の対応についても相談したいと考えております。
可能であれば、今回の具体的な状況を前提に、売却前に確認すべき事項をご教示いただけますと幸いです。
山本快夫
30万円以下のBOXは生活用動産として非課税と考えてよいのでしょうか?
↓
私見では、一枚の売却額が30万円超のトレカを除いて、生活用動産の譲渡として非課税と整理しています。
しかし、あくまでも私見となり、私の既存顧客につき税理士関与の場合の対応となりますので、他の見解(1.や3.)の税理士も存在しますので、参考になさってください。
ただ、趣味・収集・鑑賞などの目的で保有してきたトレカについて、一律に生活用動産として非課税と考える1.や、一律に課税対象として考える3.よりも、2.の考え方は現実的ですし、比較的定着しているものと個人的には考えます。
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複数年に分けて売却する方法を検討した方がよいのでしょうか?
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上記のとおり、私見では2.と解釈していますので、関与するお客さまには、特に複数年に分けるアドバイスはしていませんが、こちらのような公開の税務相談においては、おすすめできる保守的で安心できる選択肢だとは考えます。
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購入証明ができない
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こちらのほうが悩ましいと考えます。
取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
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税務上のリスク
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繰り返しとなりますが、トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、1.と2.の対応は、当然税務上のリスクはあります。
最終的には、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に依頼して任せるか、税務署にご相談されるか、ということになります。その際は、ぜひ上記内容もご検討いただくことをおすすめ致します。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
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税務署からお尋ねがあった際の対応
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2.の解釈を主張するか、同じ解釈の税理士に依頼して代理対応をしてもらうことも一つの選択肢となります。
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自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
それまでは、納税者および税理士は、それぞれの考え・責任のもと、また、ある程度リスクを許容したうえで、対応していくほかないと考えています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
購入証明ができない
↓
補足させていただきます。
たとえ証明まではできなくとも、ある程度に合理的・客観的に疎明・説明できるくらいの資料やデータを、整理・準備することが重要と考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫先生様
ご回答ありがとうございます。
追加で3点、確認させていただいてもよろしいでしょうか?
①購入証明について、金額などは公式が発表しているものでも1つの資料として効果はあるのでしょうか?
②同じ解釈をしていただける税理士様に依頼をかけたい場合、どのように探すのが良いのでしょうか?
③今回のように、コレクション目的で購入・保管していた未開封BOXを引退に伴い売却する場合、先生のご見解である「解釈2」に基づき、30万円を超えるものがなければ確定申告をしないという対応を取った場合、仮に後日、税務署から課税対象であると指摘された際には、どのような形でこちらに連絡され、確認されるのでしょうか?その際、新たに税金や加算税等が発生する可能性はあるのでしょうか?
また、そのようなリスクを踏まえたうえで、今回の私の状況では、先生のご見解に基づいて申告しない対応を取ることは、現実的な選択肢と考えられますでしょうか。
可能な範囲でご教示いただけますと幸いです。
山本快夫
①
客観的に合理的に疎明・説明できるのあれば効果はあると考えます。
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②
たとえば、こちらのサイト運営の税理士募集は別のページとなります。
https://www.zeiri4.com/shoukai/#inquiry-to
ご事情や条件など事前に提示したうえで、募集して、打ち合わせすることができます。
ご参考になれば幸いです。
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③
お尋ねという文書によるアプローチか、税務調査というアプローチになると考えます。
まだトレカ申告に関わって数年程度ではありますが、現時点でそのような接触を、私は受けた経験はございません。
web上においても、またこちらサービスの回答事例からも、同じ見解の税理士は存在していると個人的には整理しています。しかし、繰り返しになりますが、1.の見解の税理士、3.の見解の税理士は、当然存在します。
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ご心配な場合は、やはり税務署への個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
とはいえ、一人の税務署職員の指導・助言は、「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示(最高裁昭和62年10月30日)」したことにはならないと解されていますので、完全に安心できるわけではありませんが、頼るほか仕方ありません。
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宜しくお願い致します。
各BOXが30万円以下という点だけで、一律に非課税とは判断できません。生活用動産に当たるか、継続的な売買かを、購入・保管・過去の売却状況から検討する必要があります。50万円控除は総合課税の譲渡所得の場合の制度で、雑所得には使えないため、年を分ければ安心とも限りません。公式定価は参考資料ですが、実際の購入を示す注文履歴・カード明細等と対応させて一覧にしましょう。申告漏れと判断されれば追加納税や加算税等の可能性もあります。売却前に、過去分も含め近隣の税理士へ資料を示し、申告判断と税務署対応の依頼範囲を相談されるとよいでしょう。
山本快夫
あくまでも私見となりますが、一口に生活用動産であっても、
例えば、ロレックスなどの腕時計は生活必需性消費財、ポケモンカードなどのトレカは随意性消費財、この違いによっても微妙に濃淡があり、解釈・判断に影響を及ぼすものと考えます。
参考)
トレカよりも高額になりがりなオーディオ機器の相談事例です。
https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_169921/
宜しくお願い致します。
坂根崇真先生様
ご回答いただき、ありがとうございます。
先生からご説明いただいた内容を踏まえ、購入履歴や過去の売却記録など、可能な限り資料を整理して保管することにします。
追加で1点、確認させていただいてもよろしいでしょうか?
今回の状況について、先生ご自身は、税務上どの区分に該当する可能性があるとお考えでしょうか。
・生活用動産として非課税
・総合課税の譲渡所得
・雑所得などの課税対象
私の場合、当初からコレクション目的で購入しており、今後新たに購入する予定は一切ありません。また、売却歴関しても今までで3回(去年1回、今年2回。いずれも時期は不定期で、経済面で困った時のみ売却。売却額は3回ともに10〜20万円)程度です。今回はコレクション引退のため不用品となる物を一括売却予定ですが、一括売却が困難な場合でも、今後も必要に応じて残りを少しずつ手放す予定です。
約280BOXを保有していることや、これまでの売却状況も踏まえ、先生のお考えと、その判断の主な根拠を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫先生様
ご回答いただきありがとうございます。
こちらの理解が追いついておらず、申し訳ございません。
1点、確認させていただいてもよろしいでしょうか。
先生のご見解について、私としては以下のように理解しております。
①「解釈2」に基づき、譲渡所得として考えるものの、1点または1組の価額が30万円以下のものについては、生活用動産として非課税で整理する。
② 1点または1組の価額が30万円を超えるものについては、譲渡所得として、譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引き、さらに特別控除50万円を適用して所得金額を算出する。控除後に譲渡所得が生じる場合には、確定申告が必要になる。
③ そのため、今回の私のケースでは、すべてを一括売却しても申告不要と考えられる一方、より保守的な対応として、年を分けて売却し、各年の特別控除の範囲内に収める方法も考えられる。
以上のような理解で合っていますでしょうか。
特に、ポケモンカードの未開封BOXについて、1BOXごとに30万円以下であれば生活用動産として非課税で整理できるとお考えなのか、また、一括売却した場合も申告不要と考えてよいのかについて、改めてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
何度も相談に乗っていただき、申し訳ございません。
山本快夫
①「解釈2」に基づき、譲渡所得として考えるものの、1点または1組の価額が30万円以下のものについては、生活用動産として非課税で整理する。
↓
はい、私見ではそのとおり整理して対応しております。
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② 1点または1組の価額が30万円を超えるものについては、譲渡所得として、譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引き、さらに特別控除50万円を適用して所得金額を算出する。控除後に譲渡所得が生じる場合には、確定申告が必要になる。
↓
はい。
一定の給与所得者で20万円以下の場合は、所得税の申告が不要となりますが、住民税の申告だけは必要となります。
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③ そのため、今回の私のケースでは、すべてを一括売却しても申告不要と考えられる一方、より保守的な対応として、年を分けて売却し、各年の特別控除の範囲内に収める方法も考えられる。
↓
はい。そのとおりです。
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ポケモンカードの未開封BOXについて、1BOXごとに30万円以下であれば・・・
↓
はい。トレカBOXにおける1組はBOX単位となります。
例えばイヤリングとネックレスをまとめて売却しても、イヤリングは左右で1組、ネックレスは別で1個として考えます。
そのため、例えば、1BOX5万円分を7BOX売って合計35万円となっても、私見では非課税と整理しています。
BA、ご丁寧にありがとうございます。宜しくお願い致します。
山本快夫先生様
ご回答いただき、ありがとうございます。
先生のご見解について理解することができ、少し安心しました。
今回の売却については、一括で売却するか、年を分けて売却するか、もう少し検討したいと思います。
追加で2点、確認させていただいてもよろしいでしょうか。
① 今後、税務署から書面でのお尋ねが届いた場合、具体的にどのような流れで対応することになるのでしょうか。どのような方法で内容を確認され、こちらはどのような資料を用意し、どのように回答すればよいのか、現時点で想定される対応について教えていただけますと幸いです。
② 今回、先生にご相談し、ご回答いただいた内容や相談記録は、私が税務上の扱いを検討するにあたり、専門家に相談したうえで判断したことを示す資料になり得るでしょうか。また、税務署から確認を求められた際に、判断の経緯を説明するための資料として役立つものでしょうか。
お忙しいところ何度も申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
①
質問者さまよりも高額のトレカを売却して、私見で対応していますが、現時点で、税務署からのお尋ねは未経験となります。
他のケースのお尋ねを参考にしますと、トレカの売却履歴、購入履歴など、回答することになるものと考えます。
②
国税庁の見解が示されていないなか、一人の税理士の私的見解は弱いものです。同時に一人の税務署職員の指導・助言も公的見解になりません。
しかし、納税者として合理的に検討した参考にはなり得ると考えます。また、類似の相談事例が過去に多数ありますので、検索して参考になさってください。
―――――――――――
繰り返しなりますが、まずは譲渡所得か雑所得どちらに該当するのか、さらに譲渡所得に該当した場合でも解釈1.2.3いずれに該当するのか、判断する必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫先生様
ご回答いただき、ありがとうございます。
先生の解釈2に基づいて、今回整理していきたいと思います。
また、お尋ねに備えて、まずは購入歴と売却歴を可能な限り確認し、整理してみたいと思います。
ただ、購入時のレシートが残っていないものや、クレジットカードの明細はあるのですが、購入品や購入時期・金額などの詳細を正確に把握できていないものもあるため、今後、税務署から詳細を尋ねられた際に、十分に回答できるか不安に感じております。
お忙しいところ、ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月23日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







