トレーディングカードの売却で確定申告は必要?
中小企業に勤める一般会社員です。
数年前からカードやフィギュアをコレクションとして集めています。
フリマサイトで大まかに以下3項目の物を売って欲しいカードの購入費用などにしています。
・自分でパックを開けて目的では無いカード
・未開封のBOX
・鑑定済みのカード
1月 6件 約16万円の売り上げ
2月 1件 約3000円の売り上げ
3月 4件 約4万円の売り上げ
4月 2件 約4万円の売り上げ
5月 8件 約18万円の売り上げ
6月 6件 約45万円の売り上げ
7月 5件 約65万円の売り上げ(2026年度現時点)
6月と7月に高額なカードを売却しており確定申告が必要になるか気になっています。
1枚(1件)あたりで30万円を超える物は無く、現時点での利益を考えると60万円あるかないかだと思います。
あくまでもお気に入りのカード(鑑定済みカード含む)や未開封ボックスなどコレクションケースに飾ったりしていて、気分で断捨離やカードの入れ替えなどで売却を行っています。
ここで質問ですが、来年2月頃の確定申告は必要になりますか?
また、不用品の売却として生活用動産とこちらは認識していますが、税務署から転売目的や継続的な売却として事業と見られる可能性はありますか?
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
不用なカードの売却であれば課税の対象外になります。しかし、営利目的(利益を載せて販売)であれば雑所得としての課税対象になります。
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
質問者さまの前提のケースでは、以下を当てはめると、すべてのカードについて生活用動産として非課税となり、申告不要ということになります。
質問者さまより、多回数で多額のケースでも、営利を目的とした継続的行為(雑所得)となっていませんので、その可能性はかなり低いと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
資産の譲渡による所得が、営利を目的とした継続的行為(雑所得)か否かの判定については、資産の譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否かを判断するのが相当であり、具体的には資産の売買回数、数量又は金額、売買に当たっての広告・宣伝等の方法、並びに当該譲渡に係る資産の取得及び保有状況等を総合して判断することとされています。
着用済の女性用下着の譲渡が非課税とされる生活用動産の譲渡とは認められず、営利を目的とした継続的行為(雑所得)とされた裁決事例があります。それを参考にすると、質問者さまのケースでは、生活用品の時価相当額による売買の域を超えてもいませんし、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で売却してもいませんので、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当せず、非課税とされる生活用動産の譲渡に該当すると考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月23日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







