確定申告
母82歳、年金とシルバー人材で働いてます、
母が43 歳から62歳ぐらいまで、掛け持仕事してました、一つは年間160万?もう一つは80万?
確定申告してません、どうなりますか‥‥?
母が死んだら調べて税務調査入るのでしょうか
税理士の回答
荒川直宙
過去の件で税金を追徴されることは、法律上ありませんので、どうぞご安心ください。
なぜ心配しなくてよいのか、法律上の時効や税務調査の仕組みを分かりやすく整理いたしました。
【1】税金の時効(除斥期間)が完全に成立している
税務署が過去の申告漏れに対してさかのぼって税金を請求(課税)できる期間は、法律(国税通則法)で厳格に定められています。
・申告をしていなかった場合:過去5年間
・仮に極めて悪質な隠蔽とみなされた場合でも:最長7年間
お母様は現在82歳ですので、62歳の頃の仕事は今から約20年前のことになります。法律上の期限(最長7年)をとうに過ぎているため、時効が完全に成立しており、税務署であっても過去にさかのぼって税金を請求することは法律上不可能です。
【2】お母様が亡くなった後に税務調査が入るか?
人が亡くなった後に税務署が動くのは、基本的に「高額な遺産があって相続税がかかるケース」のみです。
・相続税には基礎控除があり、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(最低でも3,600万円)以下であれば、そもそも相続税の申告は不要で、税務調査が行われることも通常ありません。
・当時の収入が預貯金として残っている場合も、それは「相続財産」の一部として基礎控除の範囲で判定されるだけで、過去の所得税が問題にされることはありません。
・一般的な預貯金やご自宅程度の財産であれば税務署が調べること自体がありませんし、仮に調べられたとしても、先述の通り20年前の所得に対して税金を請求する権限は税務署には一切ありません。
【3】現在の状況(年金とシルバー人材)について
現在のお母様の働き方についても、確定申告が必要になる可能性は極めて低いです。
・年金受給者の申告不要制度:年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。
・シルバー人材センターの報酬:シルバーの配分金は「雑所得」に分類されますが、「家内労働者等の必要経費の特例」により年間55万円までは経費として差し引けます。年間55万円以下の受け取りであれば所得は0円となり、所得税の確定申告の必要はありません(55万円を超える場合は、市町村への住民税の申告が必要になることがあります)。
過去の掛け持ち仕事について、今さら税金を請求されることはありませんので、肩の荷を下ろしてお過ごしください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
ありがとうございます、
母年金90万、企業年金2万、シルバー人材84万、お助けお手伝い5万、去年なんですが‥‥
確定申告必要でしょうか‥‥
色々調べたんですが、分からなく‥‥
今年も年金同じで、シルバー人材40万.大家さんアパート掃除20万大家さんから現金で貰ってます、後お手伝い5万、今年なんですが‥確定申告必要でしょうか‥?
本投稿は、2026年10月23日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







