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空き家特例(3000万円特別控除)について

空き家特例(3000万円特別控除)の適用について質問です。

以下の条件とします。

・空き家特例の期限:2026年12月31日
・売買契約日:2026年10月30日
・引渡日:2027年2月15日
・売買契約書に「売主は、2027年2月15日までに家屋を解体し、かつ建物滅失登記を完了する」という特約を記載する
・実際に期限内に家屋の解体が行われる
・その他の空き家特例の適用要件はすべて満たしているものとします。
・確定申告で譲渡の日として売買契約日(2026年10月30日)を選択する

この場合、売買契約書に記載する解体期限日が引渡日と同じ2027年2月15日であっても、空き家特例の適用上問題ないでしょうか。
(売買契約書に記載する解体期限日を引渡日より前の日付(2027年2月14日以前)に変更する必要はありますか)

よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
譲渡日について、納税者の選択により、契約効力発生日と引渡日を選択できます。

契約日を譲渡日とした場合、契約日において本特例要件が充足されていると判断できるように【 翌年2月15日までの取壊 】の特約条件を付したうえで、翌年の2月15日までに家屋を取り壊せば本特例を適用できます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/25.htm

契約日から引渡日までの期間に特段の制限はないと考えます。

―――――――――――
補足)

2/15までの取壊を証する書類について、必ずしも滅失登記の完了でなくても構いませんが、代替の証明書等ですと取壊日不明などの不備リスクもありますので、登記事項証明書で証明するのが無難だと、個人的には考えます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/18.pdf

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

山本先生

前回に引き続き、ご回答いただきありがとうございます。
心配し過ぎかもしれませんが、念のため確認させてください。

・引渡日:2027年2月15日
・売買契約書に「売主は、2027年2月15日までに家屋を解体し、かつ建物滅失登記を完了する」という特約を記載する

こちらで問題ないでしょうか。
上記の2つの日付を全く同じ日に設定していたことに後から気づいたので、問題ないだろうとは思いつつも、気になった次第です。
実際の解体工事および滅失登記は2027年2月15日までに十分完了する見込みです。

契約日を譲渡日と選択した場合で、他の要件(特約や取壊など)を満たせば、引渡日は仮に2/15以降になっても適用でき、ご質問のケースでは2/15ですので問題ないと考えます。

宜しくお願い致します。

山本先生

ありがとうございます。たびたび申し訳ございません。
引渡日2027年2月15日は確定しておりますが、売買契約書の以下の日付は不動産会社と調整中なのですが、

・売買契約書に「売主は、2027年2月15日までに家屋を解体し、かつ建物滅失登記を完了する」という特約を記載する
・売買契約書に「売主は、2027年1月31日までに家屋を解体し、かつ建物滅失登記を完了する」という特約を記載する

どちらでも空き家特例の適用上問題ないでしょうか。

国税庁の質疑応答事例によれば、どちらも、納税者が選択した譲渡の時期を判定の基礎として、本特例要件が充足されていると判断できると考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/25.htm

ご心配な場合は、税務署に確認・相談するのもおすすめです。

なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm


宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

税理士向けの勉強会やセミナーにおいても、質問者さまのケースは取り上げられます。

なお、毎年2月~3月の確定申告シーズンになりますと、お住まいの地域によっては、地元の税理士会と税務署により、「不動産の譲渡所得」向けの、税理士による無料相談および申告会場が設置されることがあります。

判断に迷うケースは税務署職員が対応します。

そこに各種資料を持参して、相談しながら申告までしてしまうことも選択肢かと考えます。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月24日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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