インボイスの調整額と確定申告について
パートとメルレをしています。
来年確定申告するに当たって疑問が出てきたので教えてください。
今年11月からメルレのサイトでインボイス対応が始まるそうです。
私はインボイス登録していません。
インボイス登録してない人は今後「精算額-振込手数料」に対して2.73%引かれた額が入金されるようです。
サイトからもらう支払証明書にもその旨が記載されるそうです。
来年確定申告する時は収入は実際の入金額になるのでしょうか?
それともあくまで調整額引かれる前の精算額が収入になるのでしょうか?
サイトには専門家がいないらしく詳細はお答えしかねるので税理士さんにご相談くださいと言われました。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確定申告における収入金額は、2.73%の調整額が報酬自体の減額なのか、確定した報酬から差し引かれる費用なのかによって取扱いが異なります。
報酬自体が減額される契約であれば減額後の金額が収入となり、確定した報酬から別途費用として差し引かれるのであれば、減額前の報酬を収入、差し引かれた金額を経費として処理することが考えられます。
なお、インボイス未登録を理由として、一方的に報酬を減額することについては、取適法(旧下請法)やフリーランス法、独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。
特に、十分な協議を行わず、インボイス未登録者に対して一律に2.73%を減額する取扱いについては、慎重な検討が必要です。
まずは運営会社に対して、調整額の契約上の位置付けや減額の根拠を確認するとともに、取適法やフリーランス法等の観点から、報酬の減額について協議されることをお勧めします。
なお、これらの法律の適用については、運営会社との契約内容や取引形態等によって判断が異なります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前提から、インボイス未登録者に対する取引価格の一方的な下方圧力・値引強制・買い叩きの可能性が高いと推察されますので、減額された後の金額(振込手数料は控除前)が、収入となるものと考えます。
なお、振込手数料については、インボイス云々は関係なく、従来から、振込手数料を差し引かれる前の金額が収入となり、振込手数料は経費となることは、変わらず同じです。
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補足)
質問者さまが今回の報酬改定(値引)に納得できないところがあるようでしたら、どこまで効果があるか不明ですが、各地域にある相談窓口に相談することもご検討ください。
https://www.jftc.go.jp/invoice/
匿名で情報提供を行うことのできるフォームも設置されています。
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index/form.html
イラストレーターやハンドメイド作家などの注意事例があります。
https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2023/apr_jun/files/230517_teirei.pdf
ただし、自由経済・契約社会において、「一方的」ではなく「協議のうえの合意」であれば問題ないという発注者側の認識はなかなか変わらないと考えます。(私見)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
荒川直宙
結論から申し上げますと、実務上はサイトから発行される「支払証明書」の記載に合わせて申告するのが最も確実です。
調整額(2.73%)を「売上から引かれたもの」とするか「必要経費」とするかの違いであり、最終的な利益(所得金額)や税金の額はどちらで計算しても全く同じになります。具体的な考え方と確定申告のポイントを整理いたしました。
【1】税金上の計算と2つの処理方法
税金の計算は「収入金額 - 必要経費 = 所得金額(利益)」で行われます。今回の調整額は以下のどちらで処理しても税務上問題ありません。
◆ 処理方法A:支払証明書に調整前の総額が記載されている場合
・収入金額:調整前の精算額
・必要経費:引かれた調整額(2.73%)や振込手数料
証明書の支払金額欄が調整前になっている場合は、総額を収入に計上し、引かれた調整額を経費(支払手数料や雑費)として差し引きます。
◆ 処理方法B:支払証明書に調整後の金額が記載されている場合
・収入金額:調整額(2.73%)が引かれた後の金額
・必要経費:振込手数料
最初から報酬単価が引き下げられた(値引きされた)扱いになっている場合は、引かれた後の金額をそのまま収入金額に計上します。
どちらの方法をとっても「手元に残る利益(所得)」は同額になるため、年末や年明けに発行される支払証明書の数字と申告書の数字が一致するように合わせるのが一番スムーズで税務署にも説明しやすいです。
【2】入金額より「総額」での計上をおすすめする理由
口座に入金された金額をそのまま収入として申告しても所得金額自体は変わりませんが、サイトから発行される支払証明書に記載された金額と合わなくなってしまいます。
そのため、支払証明書に記載されている「振込手数料が引かれる前の金額」を収入とし、差し引かれた振込手数料を経費(支払手数料)として計上する形にしておく方が、金額の整合性が取れて税務署にも説明しやすくおすすめです。
【3】確定申告の要否と経費のポイント
パート先で年末調整を受けている場合、メルレによる「年間所得(収入 - 経費)」が20万円を超える場合に所得税の確定申告が必要になります。
・20万円の判定は「収入」ではなく経費を引いた「所得」で行います。
・振込手数料(処理方法Aの場合は調整額も)のほか、メルレ活動で使用したスマホ代やWi-Fi代の一部(家事按分)、購入した小道具代なども経費に含めることができます。
・もし年間の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、お住まいの自治体へ住民税の申告は別途必要となります。
※注意点:医療費控除やふるさと納税などで自ら確定申告を行う場合は、メルレの所得が20万円以下であっても、その金額を申告書に含める必要があります。
まずは年明けに発行されるサイトの「支払証明書」で、支払金額が調整前と調整後のどちらで記載されているかをご確認ください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
原則として収入は、単なる入金額ではなく契約上受け取る権利が確定した報酬額から考えます。2.73%が報酬単価の変更なのか、確定報酬から差し引く別の費用なのかで記帳が変わる可能性があります。振込手数料も、どちらが負担する契約か確認が必要です。支払証明書だけで任意に処理を選ばず、改定前後の利用規約、精算明細、入金額を照合してください。調整額を二重に控除しないよう、資料をお近くの税理士に示して収入・経費の区分をご確認ください。
皆様とても丁寧に教えてくださり本当にありがとうございました。
確定申告の際の参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年10月26日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







