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マンション売却後の年末調整について

会社員です。マンションを売却し、売却益がでました。会社での年末調整で、「あなたの給与以外の所得の合計額」には何の金額を書けば良いのでしょうか教えてください。
給与以外の所得はマンション売却益のみです。
売却益は1000万円ほどです。
確定申告で3000万円控除を使い0になります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 マンション売却で利益が出た場合の年末調整の書類(「給与所得者の基礎控除申告書」など)の記載についてですね。
結論からお伝えすると、年末調整の書類にある「あなたの給与以外の所得の合計額」の欄には、「0円」と記入するか、空欄のまま提出して構いません。
理由は以下の3点です。
• 3000万円控除により所得が0円になるため
売却益(譲渡所得)が1000万円あっても、確定申告で「居住用財産の3000万円特別控除」を適用すれば、税法上の譲渡所得は0円になります。年末調整の書類には、控除「後」の所得額ベースで記載するため、結果として給与以外の所得は「なし(0円)」という扱いになります。
• 年末調整の見積もり額は確定申告で上書きされるため
年末調整の書類に書く金額は、あくまで「その年の所得の見込み額」です。マンション売却の正確な税金計算や特例の適用は、翌年2〜3月の確定申告で正式に行われます。年末調整の段階で特別控除の計算を完全に反映させる必要はありません。
• 会社に売却益(1000万円)をそのまま書くと、逆に不都合が起きるため
もしここに「1000万円」と書いてしまうと、会社側は「この人は今年の所得が非常に高い(基礎控除が受けられない金額である)」と判断し、12月の給料から引かれる所得税が高くなってしまう(損をしてしまう)可能性があります。

ご質問の場合、年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、3,000万円の特別控除を適用する前の譲渡所得、約1,000万円を記入します。

ここで注意したいのは、確定申告で税金がかかる所得と、年末調整で各種控除を判定するための「合計所得金額」は、計算方法が異なることです。

マイホーム売却時の3,000万円特別控除を適用すれば、今回の譲渡益1,000万円に対する譲渡所得税は発生しません。

しかし、年末調整で基礎控除などを判定する際には、3,000万円特別控除を差し引く前の譲渡所得を含めて計算します。

そのため、譲渡所得を0円と記入すると、基礎控除などを過大に適用してしまう可能性があります。

なお、ここでいう譲渡所得は売却代金そのものではなく、売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた利益です。

また、3,000万円特別控除を適用するには、譲渡所得が0円になる場合でも確定申告が必要です。

今回のように売却益が大きい場合、基礎控除や配偶者控除などに影響する可能性がありますので、年末調整では特別控除前の金額を記入し、確定申告で最終的な税額を精算してください。

結論から申し上げますと、書くべき金額は「0円」ではなく、3,000万円特別控除を引く前の「売却益(約1,000万円)」となります。

確定申告で税金が0円になる予定であっても、年末調整の書類では「特別控除を引く前の金額」で判定しなければならない法律上のルールがあるためです。その理由と年末調整への影響を整理いたしました。

【1】なぜ「0円」ではなく「約1,000万円」と書くのか?

年末調整で提出する書類(基礎控除申告書・配偶者控除等申告書など)に書く「給与所得以外の所得」は、ご自身の基礎控除や配偶者控除を受けられるかを判定するための「合計所得金額」を把握するために使用されます。
税法上、不動産を売却したときの「合計所得金額」は、居住用財産の3,000万円特別控除を差し引く「前」の金額で判定すると定められています。
そのため、確定申告で特例を使って最終的な税額が0円になる場合であっても、年末調整の用紙には「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」で計算した利益(約1,000万円)を見積額として記載する必要があります。

【2】「約1,000万円」と書くことによる年末調整への影響

給与所得に売却益(約1,000万円)が上乗せされるため、今年の「合計所得金額」が大きく上がります。これにより以下の影響が出る可能性があります。

◆ 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除や配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に縮小し、1,000万円を超えると受けることができなくなります。
給与所得と合算して合計所得が900万円を超える場合は、今年の年末調整で控除額が減額、または適用対象外となる点にご注意ください。

◆ 基礎控除への影響
基礎控除は合計所得金額に応じて段階的に金額が変わります。売却益を含めた合計所得が655万円を超えると基礎控除は58万円となるため、売却益が加わることで基礎控除額が通常よりも下がる可能性があります。

【3】具体的な書き方と確定申告の流れ

◆ 年末調整の記入方法
「給与所得以外の所得の合計額」欄に、売却益の見積額(約1,000万円)を記入します。所得の種類欄などがあれば「譲渡所得(土地建物)」と記載しておくと会社側にもスムーズに伝わります。

◆ 翌年春の確定申告(必須)
3,000万円の特別控除は、確定申告を行うことで初めて適用が認められます。
会社から12月または翌年1月に交付される「源泉徴収票」を用意し、年明け(2月16日〜3月15日)に税務署へ確定申告を行ってください。特例を適用することで、譲渡所得税は0円として確定します。

なお、配偶者控除や基礎控除が減る影響は、合計所得金額が特別控除前の金額で判定されるため、確定申告をしても元に戻るわけではありません。ただし、売却益そのものにかかる税金は特例により0円となります。また、年末調整で金額の書き漏れや見積もりの誤差があった場合でも、確定申告で正しく精算されますのでご安心ください。

少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。

ご回答いただきありがとうございました。
感謝いたします。

お世話になります。

ご質問の欄には「0円」と記入していただくことになります。ただし、居住用財産の3,000万円特別控除(マイホームを売ったときの特例)の適用要件を満たし、確定申告でこの特例を受けることが前提です。

年末調整で記入する「給与所得以外の所得の合計額」は、基礎控除や配偶者控除などを判定するための「合計所得金額」の見積額です。マンションなど土地建物の売却による譲渡所得は、給与とは別に税額を計算する分離課税(他の所得と合算しない課税方式)の対象ですが、合計所得金額には含まれます。

その際の金額は、特別控除を差し引いた後の金額で判定します。租税特別措置法35条の3,000万円特別控除は譲渡所得の金額から差し引くものとされ、合計所得金額にはその控除後の金額が含まれると整理されています(租税特別措置法31条・35条、国税庁タックスアンサーNo.3302)。ご相談の場合、売却益(売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた額)約1,000万円から3,000万円の特別控除を差し引くと0円になります。給与以外の所得がこれのみであれば、記入額は0円となります。

次のような点で前提が変わる場合はご注意ください。

・特別控除を受けられない場合
居住期間や売却先の要件(例:親族への売却ではないこと)を満たさない場合や、前年・前々年に同様の特例を使っている場合は、特別控除を受けられません。この場合は約1,000万円を記入し、給与所得と合わせた金額で基礎控除の額などを判定します(国税庁タックスアンサーNo.1199)。

・住宅ローン控除を受けている場合
新居で住宅ローン控除を受ける、または受けている場合は、3,000万円特別控除との併用に制限があります(入居年やその前後の年に特例を使うと住宅ローン控除が受けられない)。どちらを使うか事前に確認されることをおすすめします。

なお、特別控除は確定申告をしなければ適用されません。翌年の申告期限までに確定申告を忘れずに行ってください。仮に年末調整の記入内容と最終的な所得金額が異なっても、確定申告で精算されます。

大変わかりやすく回答をしていただきありがとうございます。妻の2026年度の収入が70万円(パートの給与のみ。他の収入は無し。)で配偶者控除をうけています。この場合も年末調整で記入する「給与所得以外の所得の合計額」の欄は「0」で良いのでしょうか。

ご本人の欄と奥様の所得欄を分けて確認してください。国税庁の「合計所得金額」の説明では、土地建物の譲渡所得は特別控除前の額を加算します。したがって、ご本人の給与以外の所得欄は、売却代金から取得費・譲渡費用を引いた約1,000万円を基に見積もることになります。奥様の給与が70万円でも、ご本人の合計所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられません。3,000万円特例による譲渡税の計算とは別です。売買資料と給与見込額を勤務先担当者・税理士に示し、特例要件を確認のうえ確定申告で精算されるとよいと考えられます。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

お世話になります。

平成30年分以後、配偶者控除等については所得要件が設けられ、その扶養者(譲渡した者)の「合計所得金額」が1000万円超の場合は配偶者控除等が受けられません。

この「合計所得金額」は、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受ける【 前 】の譲渡所得となります。

そのため、ご質問の前提では、質問者さまの年末調整で、奥さまについて配偶者控除の適用を受けることはできません。


なお、配偶者控除の所得要件を満たさない場合は、翌年の秋あたりに、税務署からご主人さまの勤務先に「見直し依頼」の文書が届きます。

「誤って扶養控除等を受けているのではないかと考えられます...」と遠回しな表現ではあるものの、誤りを把握したうえで送付されます。


税務署からの文書に対する確認や修正作業、源泉税の納付など、ご主人さまの勤務先の事務負担も生じ、他者を巻き込むことになりますので、慎重にご対応されることをおすすめ致します。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月28日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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