競輪の年間払い戻し額1500万について
競輪サイトtipstarで今年一月から
今月までの総払い戻し額が1500万、総投票額1900万でマイナス。
銀行出金してる額もたまに数万円程度。百万単位での当たりなく毎日ちょこちょこ朝から夜まで投票したりしなかったりのチリツモでその額に。
サイト内にプールしてたり口座に出金もしてなく転がしした結果です。
申告必要でしょうか?
当方会社員、年収500万、家族6人嫁義母扶養子供四人うち二人障害者手帳保有。各種補助影響ないようにしたい。
最善策が知りたいです。
現在必死にサイトの履歴から購入費用と払い戻し額のデータ集めてます。
雑な質問ですがアドバイスいただけたら助かります。
とある無料相談で話した税理士さん的には確定申告しなくても大丈夫とは言えないが個人で、何か豪遊したりしてないし、多額の出金もしてないから個人に税務調査くる確率は低いのでは?と言われました。が、もっと色々な方から意見募ったり資料揃えて相談された方がいいと。
色々な見解があるみたいなので皆様よろしくお願いいたします
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまのケースは、とても悩ましいと個人的には考えます。
原則どおり当たり車券(勝者投票券)だけについて一時所得に該当するのか、例外的に雑所得に該当するのか、いずれに該当するかで納税額も変わってくるものと考えます。
競馬における裁判が有名で、それをきっかけに国税庁も一定の見解を示しています。
年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
以上から、あくまでも私見となりますが、質問者さまのケースでは、原則どおり一時所得に該当して、以下の計算をすることになると考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
① 払戻⾦に係る年間受取額を計算する
② 払戻⾦に係る年間投票額を計算する
③ ①-②-50万円した⾦額を計算する
④ ③×1/2した⾦額を計算する
外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含まないことに注意が必要です。
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なお、判断結果によって影響が大きいため、念のため税務署に相談・確認されることをおすすめ致します。
税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
年間収支が赤字、銀行への出金が少ないという事情だけでは、申告不要とは判断できません。競輪の払戻金が原則の一時所得に当たる場合、控除する投票額は払戻しに直接対応する当たり車券分で、外れ車券分は含めません。毎日購入しているだけで雑所得になるわけでもありません。現在集めているレース別の払戻額・当たり車券購入額に加え、購入方法や継続状況も整理し、税務署または近隣税理士に所得区分と申告要否を確認してください。各種補助の影響は制度ごとに異なるため、試算後に自治体の担当窓口にも確認されるとよいと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
お二方迅速な見解ありがとうございます。やはり全てのデータを揃えて一度税理士先生のところへ各種補助手当てに影響しない最善策を相談に行った方が良いのかもしれませんね。お読みになられてたらでよろしいのですが、やはり多頻度購入を証明するために的中レース以外もデータとして取っておいたら役に立ちますかね?
山本快夫
多頻度購入を証明するために...
↓
公営競技の払戻金の所得区分について、原則の一時所得ではなく雑所得と認められるためには、他頻度だけでは足りないと、国税庁も裁判所も考えているものと整理できます。年間を通じて利益をあげる何らかの購入パターン(プログラムやアイデアなど)も必要としていると個人的には考えます。
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国税庁の考え(最高裁の判決を受けた考え)
偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると、国税庁は考えていることを示しています。
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裁判所の考えの一例
購入金額や払戻金額はいずれも合計で1億円を超える年もあるなど多額であり、年単位で購入回数が 1500 回から 2000 回、払戻金獲得回数が 100 回から 200 回であったとして、それを考慮に入れたとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないのであって、原告の馬券購入行為が一般的な馬券購入行為と質的に異なるものであるということはできない。
(東京地裁平成28年3月4日)
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宜しくお願い致します。
お忙しい中丁寧にありがとうございました。近々近隣の税理士会に相談してみます
山本快夫
そうですね。
いきなり税務署に相談するのも抵抗はあると思いますので、まずは税理士会などの無料相談をご利用なさってみてください。
なお、毎年2月~3月の確定申告シーズンになりますと、お住まいの地域によっては、地元の税理士会により、不動産の譲渡所得についても、税理士による無料相談および申告会場が設置されることがあります。
そこに各種資料を持参して、相談しながら申告までしてしまうことも選択肢かと考えます。
BA、ご丁寧にありがとうございました。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月28日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







