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学生の夜職の扶養、確定申告について

現在大学生で飲食店アルバイトと夜職(個人事業主)で働いています。
2026年1月〜2026年12月の収入自体は飲食店と夜食合わせて103万円以下で、夜職だけだと20万円以下です。
これなら確定申告をしても扶養は越えないでしょうか?
また、2027年の4月から社会人なのですが、2027年1月〜3月まで夜職働いても会社にバレない方法はありますか?確定申告や所得税でばれる可能性があると見ました。

税理士の回答

相談者様の場合は、合計所得金額が62万円以下になり親の扶養内になります。なお、2027年1月〜3月まで夜職が給与所得でなければ確定申告で住民税を普通徴収にできます。会社に情報はいかないです。

扶養親族の基準となる所得金額は62万円以下です。
所得金額は、アルバイト収入は、収入金額から69万円を超えた金額と個人事業主の金額を加算しますので、ご質問の内容であれば、令和8年分は扶養親族の対象となります。

一般的に、会社は、住民税の税額を市役所からの通知に基づき、あなた様の給与から天引きします。ここで、確定申告時に夜職の収入を普通徴収(自分で市役所に夜職の住民税を直接納付する方法)と届けておけは、会社が天引きする住民税の金額は給与所得分のみとなります

扶養は申告をしたかではなく、年間の合計所得や生計関係等で判定します。給与は給与所得控除後、業務委託は必要経費控除後の所得を合算して確認するため、収入合計だけで結論は出せません。2026年分は改正後の基準にも注意が必要です。2027年の給与以外の所得に係る住民税は「自分で納付」を選べる場合がありますが、勤務先に知られない保証にはなりません。年ごとの資料で税理士・自治体へ確認されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。


お世話になります。

ご質問に対する回答)
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①扶養から外れるか否か?
 ↓
ご質問の前提では外れません。

令和8年ですと、所得62万円までは扶養(特定扶養親族)の範囲内です。その62万円を超えても、所得123万円までは、扶養からは外れますが、特定親族特別控除という別の控除を親は受けることができます。一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)に適用される特定親族特別控除は、所得62万~123万円にかけて、少しずつ控除額が逓減していきます。

令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2

アルバイト給与について、給与所得控除74万円を引きますので、夜職(個人事業主)を含めたところでも、62万円以下となり、扶養から外れません。

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②会社に知られたくない対策はあるか?
 ↓
夜職(個人事業主)については、住民税の申告時に、住民税を「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、知られる可能性を低くすることができます。

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■ 申告の要否について

所得税については、基礎控除104万円以下のため申告不要となります。しかし、アルバイト給与で所得税を源泉徴収されている場合は、申告することで還付されます。

住民税については、お住まいの自治体によって住民税の申告が不要となる「所得」は異なります。

 1級地:45万円以下
 2級地:41.5万円以下
 3級地:38万円以下
(級地は生活保護の区分)

給与所得(バイト収入)+ 夜職(個人事業主)の所得の合計が上記を超える場合は、均等割が課せられるため申告が必要とされています。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年11月02日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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