高額なメルカリ販売について
会社員で年収400万前後になります。
メルカリにてコレクションで集めていたトレーディングカードBOX(1箱80枚入り位)20箱程を手放そうかと思ってます。
購入時は1箱1万円前後でしたが、プレミアが付いておりBOXまとめて100万程で売れればと思うのですが、100万円で売れた場合は確定申告は必要になりますか?
AIに聞いたり自分でも調べたりしたのですが(コレクションで集めていた物は税金はかからない等)色々な回答があり、困惑してます。
先生方ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
-----
一枚や一組の売却額が30万円超のカードのみ、譲渡所得(総合課税)の対象となるものと、私は考えます(私見)。
ただし、専用BOXや専用ケースのまま、セットとしての価値にて買取額が査定され売却した場合などは、カード一枚ではなく、一組で30万円超か否かを判定することになります。
また、下記補足のとおり、生活用動産として非課税と考える税理士もいますので、慎重に判定なさってください。
トレカのように、二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在するグッズや玩具類の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
また、同じように趣味収集・鑑賞品などの玩具といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、トレカなど、微妙に濃淡があり、税務の判断に影響を及ぼすと考えます。
-----
譲渡所得(総合課税)は以下のように計算します。
譲渡所得=
売却額
-取得費(概算取得費の特例を適用できます)
-譲渡費用(手数料や送料など)
-特別控除50万円
(5年超の長期保有の場合は上記の1/2)
上記の計算結果、所得が生じた場合は、基本的に申告が必要です。
しかし、一定の給与所得者の場合で、20万円以下の場合は、所得税の申告は不要となり、住民税の申告だけ必要となります。
―――――――――――
補足)
趣味の収集・鑑賞品の玩具類の税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
-----
解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★趣味の収集・鑑賞品のトレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
-----
解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚または1組30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★趣味の収集・鑑賞品のトレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
-----
解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★趣味の収集・鑑賞品のトレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
-----
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。取得費が不明な場合は概算取得費の特例を適用できます。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。税理士の方によって考え方が違うということですね。
解釈1の場合は会社員で働いていても、いくらで売ろうと(例えば100万で売ろうとも)非課税ということでしょうか?
こういった例で税務署から問い合わせなどがきた例もあるのでしょうか?
山本快夫
BOXまとめて100万程
↓
1箱ではなく、手持ち20箱ほどすべての合計で100万程ということでしたら、おそらく1箱の売却額30万円超にはならないでしょうから、私見ではすべて課税対象とならずに申告不要と考えます。
もし、プレミアBOXが含まれており、1箱の売却額が30万円超があるようでしたら、そのBOXだけが課税対象となると個人的には整理しています。
宜しくお願い致します。
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
他の税理士の方の意見も聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
山本快夫
いくらで売ろうと(例えば100万で売ろうとも)非課税ということでしょうか?
↓
はい。解釈1.の場合はそうなります。
現に、腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車などは、いくらで売れても、実務上は非課税という扱いが一般的となっています。
他方で、解釈3.の税理士もいますので、その考えによると、たとえいくらで売却したとしてもすべて課税対象と考えます。
-----
税務署から問い合わせなどがきた例もあるのでしょうか?
↓
質問者さまの金額より高額なケースでの売却事例が複数ありますが、いまのところ税務署からの問い合わせの経験はありません。
-----
宜しくお願い致します。
「趣味の収集品だから非課税」「1箱30万円以下だから申告不要」とは、一律には判断できないと考えられます。生活に通常必要な動産の売却は非課税ですが、カードBOXが該当するかは保有目的や取引実態を確認する必要があります。課税される譲渡所得なら、売却額から取得費・売却費用等を引いて計算します。購入記録、各BOXの売値、保有期間を整理し、売却前に税務署又は税理士へ確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
坂根先生
一番は自分の管轄の税務署に確認してみるのが良さそうですね。回答ありがとうございました。
山本先生
聞き忘れてしまったのですが、解釈1の場合は会社や住民税の報告なども不要でしょうか?
山本快夫
解釈1の場合は会社や住民税の報告なども不要でしょうか?
↓
はい。
その解釈によると、所得税も住民税も非課税と考え、申告も不要となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
念のため追記させていただきます。
一人の税務署職員の指導・助言は、「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示(最高裁昭和62年10月30日)」したことにはならないと解されていますので、少し注意が必要です。
そのため電話相談センターではなく、せめて個別照会のほうを個人的にはおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月02日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







