不動産投資の面談特典
不動産投資で面談をすると〇〇円(ポイントなどの広告を良く見ると思いますが、面談かつ付与後に実際に契約まで至った場合、上記は事業に関する収入(雑収入?)になるのでしょうか?
それとも当時はまだ契約していなかったため一時所得(もしくは雑所得)になるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
「不動産投資で面談をする...」のは事業活動の一環でしょうから、その活動のなかで付与されたポイントについて、「使用したときに」事業所得や不動産所得などの収入金額に算入することになると考えます。
「まだ契約していなかったため...」とは考えず、ポイント付与の起因ごとに所得区分が決まるとされています。
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・プライペートの買い物によるポイント獲得→使用したとき=条件付きで非課税※
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業や業務に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
※共通ポイント制度におけるポイントであっても、買い物したことにより付与され、買い物した店で使用する場合は、上記国税庁の説明のケースと同じで非課税と考えます。しかし、他の店で使用する場合は課税対象となる可能性があると考えます。この場合は一時所得に該当すると個人的には考えます。
しかし、ポイント付与の起因ごとに異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・
と国税の側も悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
早速にありがとうございます。
電子マネー(アマギフなど)や現金プレゼントの場合もそれを利用した時が基準になるでしょうか?(現金だともらった時が基準になりそうな気がします)
山本快夫
現金は取得時点・付与時点で所得を認識することになります。
「前払式決済手段」に該当する電子マネーやAmazonギフト券などは、資金決済法により厳しく制限されており、財産性もありますので、従来の商品券と同じ扱いで、使用時ではなく取得時点・付与時点で所得を認識することになると考えます。
なお、ポイントについて「使用時」の収入認識・計上となる理由は、付与されたポイントは、いつでも没収・失効され得るものであり、経済的利益の効力が生じる時点は使用時になると説明されています。
「ポイントプログラムの法律関係は贈与契約といえるが、贈与の目的物はポイント保有者の意思表示(請求等)によって初めて確定するという停止条件付贈与契約であり、さらに、請求等によって停止条件が成就するまでは、ポイント付与者に解除権等が与えられているという契約関係といえる。停止条件付贈与契約であるので、停止条件の成就、すなわち、ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となる...」という考え方になります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年11月02日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







