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会社員の確定申告について

会社員の確定申告について

雑誌やネットで当選したアイドルや芸能人のチェキ、クオカードなどのコレクション整理をするために販売したところ利益が20万円を超えてしまいました。(販売頻度としては月2〜3程度です)利益が出た分は雑所得と以前税理士さんに伺いました。
確定申告をする予定なのですが、やり方がイマイチ分かっておりません。

普段は会社員なので会社で年末調整するのですが、年末調整した源泉徴収票を手元に置いて、20万円を超えた部分を雑所得として記入して提出すれば良いのでしょうか?

以前税理士さんに相談したところ、例えば利益が50万でたとしたら、雑所得のところに50万と記載して提出するだけで、特に販売した画面を印刷して提出する必要は無いと伺ったのですが、それだけで大丈夫なのでしょうか?


例)会社員の給料が400万、チェキなどの販売利益が50万
それをそれぞれ基本収入欄?に400万、雑所得欄に50万と記載して𝕖-𝕋𝕒𝕩で提出という形で問題ないのでしょうか?
調べてみたのですがあまりよく分からず、お知恵を貸していただけますと有難いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 毎月トレカなどを継続的に販売しているのでしたら業務とされ、雑所得となりますが、そうでないのでしたら雑所得ではなく、譲渡所得となります。また、1個又は1組の価額が30万円以下のものの売却益は非課税となります。
 譲渡所得の場合は、特別控除50万円がありますので、50万円以下であれば税金はかかりません。
 雑所得で申告をされる場合は、収入欄と所得欄にそれぞれ記載し、そのほかの書類は特に提出の必要はありません。ただ、計算の根拠となるもの(領収書や帳簿やメモ)などを保存しておきます。

普段は会社員なので会社で年末調整するのですが、年末調整した源泉徴収票を手元に置いて、20万円を超えた部分を雑所得として記入して提出すれば良いのでしょうか?

不要費です。
申告しないでよい。
事業として行っていないと考えます。
心配無用です。


利益が20万円を超えていても申告不要なのでしょうか?
1組30万円を超えるものはありません。

また雑所得と譲渡所得の違いがイマイチ分かっておりません。どのように区別されるのでしょうか?

本業の給与収入が400万円で、アイドルグッズ等の販売による利益が50万円ある場合、原則として、給与所得と雑所得を合算して確定申告を行います。

雑所得の金額は、販売収入から仕入代金、送料、販売手数料など、収入を得るために直接必要となった費用を差し引いて計算します。したがって、単純に売上金額ではなく、必要経費を差し引いた「利益」を申告します。

勤務先では通常どおり給与について年末調整を受け、確定申告では、年末調整済みの給与所得と雑所得を併せて申告します。源泉徴収票の内容も確定申告書に反映させます。

給与所得者は、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。したがって、販売による利益が50万円であれば、確定申告が必要となります。

したがって、例示の「給与収入400万円、販売利益50万円」の場合は、給与所得について年末調整を受けたうえで、販売利益50万円を雑所得として加算し、確定申告するという処理で差し支えありません。

ご回答ありがとうございます。
譲渡所得なので確定申告不要と仰っている方がおり、どちらかよく分からなくなっています。
雑所得だと思っていたのですが、譲渡所得になるのでしょうか?

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
私見では、一個の売却額が30万円超のものだけが課税対象として、【 譲渡所得(総合課税)】の対象となるものと考えます。

なお、「コレクション整理をするために...」「販売頻度としては月2〜3程度で...」との質問者さまの前提から、営利を目的とする継続的行為(雑所得)には該当しないものと考えます。

―――――――――――
二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。

たとえ転売となったとしても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

そのため、趣味で収集・鑑賞用の日用品についての税務についても、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3通りが考えられます。
-----
解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。

-----
解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。

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解釈3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。

-----

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

なお、取得費が不明なときは、概算取得費の特例(売却額の5%)を適用できます。

―――――――――――

ご質問の前提からは不明ですが、同じ趣味収集・鑑賞品といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、ゲーム・トレカなど、微妙に濃淡があり、判断に影響を及ぼします。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

雑所得と譲渡所得の違いがイマイチ分かっておりません。どのように区別されるのでしょうか?

 ↓
生活用品や日用品を譲渡(売却)したことによる利益については、基本的には【 譲渡所得 】となります。

しかし、営利を目的とする継続的行為に該当する場合は【 雑所得 】となります。


宜しくお願い致します。

言葉足らずでしたので、追記させていただきます。

雑所得と譲渡所得の違いがイマイチ分かっておりません。どのように区別されるのでしょうか?

 ↓
生活用品や日用品を譲渡(売却)したことによる利益については、非課税とされている生活に通常必要なものを除いて、基本的には【 譲渡所得 】となります。

しかし、営利を目的とする継続的行為に該当する場合は【 雑所得 】となります。


宜しくお願い致します。

営利目的で継続的な販売であれば、雑所得としての課税対象になります。そうでなければ、売却価額が30万円以下ものは申告不要になり、30万円を超えるものは譲渡所得としての課税対象になります。

利益が20万円を超えていても申告不要なのでしょうか?
事業でないので、しないでよい。
不要品です。
断捨離です。
1組30万円を超えるものはありません。
なのでなおよかったです。

また雑所得と譲渡所得の違いがイマイチ分かっておりません。どのように区別されるのでしょうか?
不要品か事業的なものかです。

本投稿は、2026年11月05日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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