コレクションの売却と確定申告について
普段は会社員として働いております。
趣味でコレクションしていたアイドルグッズやサイン入り生写真などが増えてきたため、整理を目的として、フリマサイトやオークションサイトで売却を始めました。
いずれの商品も1点あたり30万円を超えるものはありません。
売却件数は、利用しているすべてのサイトを合計すると、平均して月7件程度です。サイトのキャンペーンやイベントなどによって売れやすくなる月もあり、そのような月は20件を超えることもあります。
年間の売却による売上を合計すると、20万円を超える可能性があります。
会社員の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になると認識していたため、調べ始めました。
調べた限りでは、以下のように異なる情報があり、判断に迷っています。
* 趣味で収集していたコレクション品を、転売目的ではなく整理・処分するために売却した場合は、「生活用動産」の譲渡に該当し、原則として課税対象にならない。
* 一方で、アイドルグッズやサイン入り生写真などは生活用動産に該当しない場合があり、売却によって得た利益が年間20万円を超える場合は、雑所得として確定申告が必要になる。
そこで、以下の2点についてご教示いただきたいです。
① アイドルグッズやサイン入り生写真など、趣味で収集していたコレクション品を売却した場合、所得区分は何になるのでしょうか?
転売目的で仕入れたものではなく、もともと自分が趣味で収集・保有していたものを整理するために売却しています。このような場合でも、雑所得や譲渡所得として扱われるのでしょうか?
② このような売却の場合、年間20万円を超えると確定申告が必要になるのでしょうか?
会社員で年末調整を受けており、給与所得以外の所得について、年間20万円を超える場合に確定申告が必要になると認識しています。
ただし、そもそも生活用動産の譲渡に該当して課税対象外となるのであれば、20万円を超えていても確定申告は不要という理解でよいのでしょうか?
税務上、明確な判断が難しいケースもあるかと思いますが、同じような経験や知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
私見では、一個の売却額が30万円超のものだけが課税対象として、【 譲渡所得(総合課税) 】の対象となるものと、個人的には考えます。
なお、「趣味でコレクションしていた...」「整理を目的として...」「平均して月7件程度...」との質問者さまの前提から、営利を目的とする継続的行為【 雑所得 】には該当しないものと、個人的には考えます。
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②
私見では、上記①のとおり、一個の売却額が30万円超のものが無いとのことですので、質問者様のケースでは所得税も住民税も申告不要と考えます。
しかし、営利を目的とする継続的行為【 雑所得 】に該当したり、下記の解釈3.による場合は、売却益が生じる場合は申告が必要となります。一定の給与所得者等で20万円以下の場合は住民税だけの申告で済ますことができます。
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二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
たとえ転売となったとしても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
そのため、趣味で収集・鑑賞用の日用品についての税務についても、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3通りが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、取得費が不明なときは、概算取得費の特例(売却額の5%)を適用できます。
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同じ趣味収集・鑑賞品といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、ゲーム・トレカなど、微妙に濃淡があり、判断に影響を及ぼします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月05日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







