税理士ドットコム - [確定申告]給与所得と雑所得あり 諸手続と今後の注意点について - 成年後見人の報酬から、必要経費を差し引いた金額...
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給与所得と雑所得あり 諸手続と今後の注意点について

パートをしております主婦です。現在月額8万円程度のパートをしており、年間で約96万円前後の収入を得ています。(交通費は除く)毎年、夫の扶養にはいっているため、所得税等は支払っておりません。仕事とは別に、伯母の成年後見人を引き受けており、先日報酬として33万円をいただきました。(雑所得かと思われます)
パート先では年末時に書類を提出していますが、今年度(来年2月)は確定申告が必要でしょうか?確定申告は、雑所得に対して必要なのでしょうか?それとも、給与所得と雑所得の合算について必要なのでしょうか?

パート先には特に後見人の話はしていないのですが、担当者には給与以外の所得がある旨を伝えるほうがいいのでしょうか?(特に内緒にしておく必要はないです)
また、単純に、96+33=129となり、130万円を超えると社会保険上の扶養から外れてしまうのでしょうか?そうならないために、パート時間を少し調整するほうがよろしいのでしょうか?
自分でいろいろと調べましたが、今年から改正されておりさまざまな情報が入り乱れ、よくわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

成年後見人の報酬から、必要経費を差し引いた金額が、雑所得となります。
交通費などの必要経費は、どの程度ありますか。
給与所得31万円(96-65)と雑所得の合計所得がいくらかで、回答が違ってきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

伯母の成年後見人を引き受けており、先日報酬として33万円

おっしゃる通り雑所得ですが、この33万円の収入金額から、この収入を得るために使った費用を必要経費として控除でき、その控除後の金額が雑所得の金額です。
以下、33万円ではなく、この控除後の金額を雑所得として回答します。


パート先では年末時に書類を提出していますが、今年度(来年2月)は確定申告が必要でしょうか?

雑所得の金額が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。



給与所得と雑所得の合算について必要なのでしょうか?

給与所得と雑所得お合算について必要です。
この場合の給与所得は、96万円から65万円の給与所得控除を控除した31万円です。


パート先には特に後見人の話はしていないのですが、担当者には給与以外の所得がある旨を伝えるほうがいいのでしょうか?(特に内緒にしておく必要はないです)

話す必要はありません。
確定申告の際に、特別徴収を選ぶか、何も選ばないと、翌年6月から給与から天引きされる住民税が雑所得を含む金額でパート先に回ります。もしかしたら、経理の方は、その金額からご相談者様にパート以外の収入があることに気づくかもしれませんが、気づいたからと言って税務上の影響はありません。雑所得にかかる住民税を別途納付書で支払う必要がなく、手間が省けます。

96+33=129となり、130万円を超える

この計算だけ、上記の給与所得の金額と雑所得の金額ではなく、それぞれ96万円と33万円の収入金額です。従って、確かにもう少しで社会保険の扶養から外れる可能性はあります。


社会保険上の扶養から外れてしまうのでしょうか?そうならないために、パート時間を少し調整するほうがよろしいのでしょうか?

自身が負担する厚生年金と同額を会社が負担してくれるわけですし、この辺りの損得は、個人の価値観です。しかし、少額130万円をこえるのであれば、確かに130万円までに抑えた方が、世帯収入は多いかもしれません。

ご回答いただきありがとうございます。
交通費等必要経費を計算したところ、約3万円でした。
引き続きよろしくお願いいたします。

丁寧なご回答をいただきありがとうございます。よく理解できました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
給与所得31万円と雑所得30万円の合計所得61万円のため、確定申告は必要です。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。
収入が130万円未満のため、社保の扶養は大丈夫と思いますが、専門外のため、勤務先にご確認ください。
今後は、合計所得金額が85万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられますが、社保の要件との調整と思います。

本投稿は、2018年06月15日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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